十四 平成二十六年総務省告示第二百十二号(電波法等の規定による無線障害防止区域を指定する件)の一部を次のように改正する。
次の表のうち、改正前欄に掲げる規定の傍線に囲んだ部分からこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線に囲んだ部分のように改める。
| 改正後 | 改正前 |
| 1 電気通信業務用伝搬障害防止区域 | 1 [同左] |
| 区分 | 伝搬障害防止区域に係る無線局の空中線又は無給電中継装置の設置場所(括弧内の数値は、海拔高(メートル)を示す。) | 伝搬障害防止区域の範囲 | 区分 | 伝搬障害防止区域に係る無線局の空中線又は無給電中継装置の設置場所(括弧内の数値は、海拔高(メートル)を示す。) | 伝搬障害防止区域の範囲 |
| [1~9 略] | [1~9 同左] |
| 10 削除 | 10 (1) 千葉県千葉市中央区千葉港 北緯35度36分28秒東経140度06分11秒の地点と北7-5 (80.80) 緯35度34分23秒東経140度09分56秒の地点を結ぶ(2) 千葉県千葉市中央区赤井町 直線を中心線として、その両側それぞれ50メート747-5 (75.40) ル以内の区域 |
| [11~69 略] | [11~69 同左] |
| 70 削除 | 70 (1) 長崎県長崎市神浦向町字イ 北緯32度52分35秒東経129度41分02秒の地点と北チヨフ232 (145.50) 緯32度52分44秒東経129度40分48秒の地点を結ぶ(2) 長崎県西海市大瀬戸町松島 直線を中心線として、その両側それぞれ50メート外郷字遠見1017-1 (240.40) ル以内の区域及び北緯32度55分15秒東経129度37分10秒の地点と北緯32度55分38秒東経129度36分38秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ150メートル以内の区域 |
| [71~73 略] | [71~73 同左] |
| [2~4 略] | [2~4 同左] |
| 備考 表中の[]の記載は注記である。 |