告示令和8年3月23日

平成二十二年総務省告示第六号(電波法等の規定による無線局免許状区域を指定する件)の一部改正

掲載日
令和8年3月23日
号種
号外
原文ページ
p.129 - p.130
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AI要点

電波法第四十四条の五第一項第四号イに規定する区域を指定する件の一部改正

抽出された基本情報
発行機関総務省
省庁総務省
件名電波法第四十四条の五第一項第四号イに規定する区域を指定する件の一部改正

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平成二十二年総務省告示第六号(電波法等の規定による無線局免許状区域を指定する件)の一部改正

令和8年3月23日|p.129-130|原文を見る

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十二 平成二十二年総務省告示第六号(電波法等の規定による無線局免許状区域を指定する件)の一部を次のように改正する。 次の表のうち、改正前欄に掲げる規定の傍線下部分を削りそれぞれ対応する改正後欄に掲げる規定の傍線下部分を加える。
1 電気通信業務用伝搬障害防止区域1 [同左]
区分伝搬障害防止区域に係る無線局の空中線又は無給電中継装置の設置場所(括弧内の数値は、海拔高(メートル)を示す。)伝搬障害防止区域の範囲区分伝搬障害防止区域に係る無線局の空中線又は無給電中継装置の設置場所(括弧内の数値は、海拔高(メートル)を示す。)伝搬障害防止区域の範囲
[1~46 略][1~46 同左]
47削除47(1) 東京都墨田区横網1-9-2 (153.50)北緯35度41分53秒東経139度47分45秒の地点と北緯35度40分06秒東経139度50分10秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域
(2) 東京都江東区南砂7-12-4 (43.20)
[48~83 略][48~83 同左]
[2・3 略][2・3 同左]
4 電気供給業務用伝搬障害防止区域4 [同左]
[1~88 略][1~88 同左]
89削除89(1) 山口県周南市大字鹿野下 (455.00)北緯34度12分06秒東経131度49分34秒の地点と北緯34度11分30秒東経131度50分31秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域
(2) 山口県周南市大字大向字土地谷1083 (785.50)
90削除90(1) 広島県廿日市市原字川末125番の6 (743.00)北緯34度22分22秒東経132度16分32秒の地点と北緯34度11分39秒東経131度50分52秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域
(2) 山口県周南市大字大向字土地谷1083 (785.50)
[91~155 略][91~155 同左]
備考 表中の[]の記載は注記である。
十三 平成二十五年総務省告示第八十六号(電波法第四十四条の五第一項第四号イに規定する区域を指定する件)の一部を次のように改正する。
次の表のうち、改正前欄に掲げる規定の傍線を施した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を施した部分のように改める。
改正後改正前
[1 略][1 同左]
2 放送業務用伝搬障害防止区域2 [同左]
1 削除1 (1) 北海道釧路市幣舞町3番8号 (60.70)
(2) 北海道釧路市緑ヶ岡4丁目8番66号 (85.10)
北緯42度58分48秒東経144度23分25秒の地点と北緯42度59分23秒東経144度24分46秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域
[2~13 略][2~13 同左]
[3・4 略][3・4 同左]
備考 表中の[]の記載は注記である。
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平成二十二年総務省告示第六号(電波法等の規定による無線局免許状区域を指定する件)の一部改正 - 第129頁
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