告示令和8年3月23日

平成二十一年総務省告示第百五十六号(電波法等の規定による無線局免許状区域を指定する件)の一部改正

掲載日
令和8年3月23日
号種
号外
原文ページ
p.129
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AI要点

電波法等の規定による無線局免許状区域を指定する件の一部改正

抽出された基本情報
発行機関総務省
省庁総務省
件名電波法等の規定による無線局免許状区域を指定する件の一部改正

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平成二十一年総務省告示第百五十六号(電波法等の規定による無線局免許状区域を指定する件)の一部改正

令和8年3月23日|p.129|原文を見る

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十一 平成二十一年総務省告示第百五十六号(電波法等の規定による無線局免許状区域を指定する件)の一部を次のように改正する。 次の表のうち、改正前欄に掲げる規定の傍線下部分を削りそれぞれ対応する改正後欄に掲げる規定の傍線下部分を加える。
1 電気通信業務用伝搬障害防止区域1 [同左]
区分伝搬障害防止区域に係る無線局の空中線又は無給電中継装置の設置場所(括弧内の数値は、海拔高(メートル)を示す。)伝搬障害防止区域の範囲区分伝搬障害防止区域に係る無線局の空中線又は無給電中継装置の設置場所(括弧内の数値は、海拔高(メートル)を示す。)伝搬障害防止区域の範囲
[1~80 略][1~80 同左]
81削除81(1) 千葉県富津市小久保1579-23 (145.80)
(2) 千葉県富津市湊字天王台700-2 (85.10)
北緯35度15分42秒東経139度51分52秒の地点と北緯35度13分54秒東経139度52分17秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域及び北緯35度13分51秒東経139度52分18秒の地点と北緯35度13分19秒東経139度52分26秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域
[82~98 略][82~98 同左]
[2~4 略][2~4 同左]
備考 表中の[ ]の記載は注記である。
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平成二十一年総務省告示第百五十六号(電波法等の規定による無線局免許状区域を指定する件)の一部改正 - 第129頁
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