告示令和8年3月23日

平成二十一年総務省告示第百五号(電波法等の規定による無線局免許状区域を指定する件)の一部改正

掲載日
令和8年3月23日
号種
号外
原文ページ
p.129
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AI要点

電波法等の規定による無線局免許状区域を指定する件の一部改正

抽出された基本情報
発行機関総務省
省庁総務省
件名電波法等の規定による無線局免許状区域を指定する件の一部改正

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平成二十一年総務省告示第百五号(電波法等の規定による無線局免許状区域を指定する件)の一部改正

令和8年3月23日|p.129|原文を見る

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十 平成二十一年総務省告示第百五号(電波法等の規定による無線局免許状区域を指定する件)の一部を次のように改正する。 次の表のうち、改正前欄に掲げる規定の傍線下部分を削りそれぞれ対応する改正後欄に掲げる規定の傍線下部分を加える。
[1 略][1 同左]
2 放送業務用伝搬障害防止区域2 [同左]
1削除1(1) 北海道函館市千歳町13番1号 (53.70)北緯41度46分25秒東経140度44分13秒の地点と北緯41度49分32秒東経140度43分48秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域
(2) 北海道亀田郡七飯町字上藤城564番地 (671.00)
[2 略][2 同左]
[3・4 略][3・4 同左]
備考 表中の[ ]の記載は注記である。
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平成二十一年総務省告示第百五号(電波法等の規定による無線局免許状区域を指定する件)の一部改正 - 第129頁
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