告示令和8年3月23日

総務省告示(電波法等の規定による近隣障害防止区域の指定)の一部改正

掲載日
令和8年3月23日
号種
号外
原文ページ
p.127 - p.128
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AI要点

電波法等の規定による距離算定防止区域の指定その他の一部改正

抽出された基本情報
発行機関総務省
省庁総務省
件名電波法等の規定による距離算定防止区域の指定その他の一部改正

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総務省告示(電波法等の規定による近隣障害防止区域の指定)の一部改正

令和8年3月23日|p.127-128|原文を見る

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563削除
564削除
[565~880 略]
[2~4 略]
563(1) 千葉県八千代市大和田新田 北緯35度44分08秒東経140度05分06秒の地点と北
775-2 (90.10) 緯35度46分31秒東経140度01分14秒の地点を結ぶ
(2) 千葉県鎌ヶ谷市初富字林跡 直線を中心線として、その両側それぞれ50メート
928-849 (66.20) ル以内の区域
564(1) 千葉県勝浦市大字花里字花 北緯35度12分52秒東経140度18分49秒の地点と北
里54 (203.80) 緯35度18分32秒東経140度13分45秒の地点を結ぶ
(2) 千葉県市原市米原字清水谷 直線を中心線として、その両側それぞれ50メート
2580-8 (168.50) ル以内の区域
[565~880 同左]
[2~4 同左]
備考 表中の[]の記載は注記である。 七 平成二十一年総務省告示第六二二号(電波法等の規定による近隣障害防止区域や指定すべき) 次の表のうち、改正前欄に掲げる規定の破線に囲んだ部分から「れこおなける改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のようになおる。
改 正 後改 正 前
1 電気通信業務用伝搬障害防止区域1 [同左]
区分伝搬障害防止区域に係る無線局 の空中線又は無給電中継装置の 設置場所(括弧内の数値は、海 抜高(メートル)を示す。)伝搬障害防止区域の範囲区分伝搬障害防止区域に係る無線局 の空中線又は無給電中継装置の 設置場所(括弧内の数値は、海 抜高(メートル)を示す。)伝搬障害防止区域の範囲
[1~152 略][1~152 同左]
153削除153(1) 新潟県新発田市大字佐々木 北緯37度56分44秒東経139度15分11秒の地点と北
字山ノ内1794番地4 (55.90) 緯37度56分29秒東経139度11分35秒の地点を結ぶ
(2) 新潟県新潟市北区木崎字見 直線を中心線として、その両側それぞれ50メート
国山2938番地4 (53.20) ル以内の区域
[154~157 略][154~157 同左]
[2~4 略][2~4 同左]
備考 表中の[]の記載は注記である。 八 平成二十年総務省告示第百三十三号(電波法等の規定による近隣障害防止区域や指定すべき) 次の表のうち、改正前欄に掲げる規定の破線に囲んだ部分から「れこおなける改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のようになおる。
改 正 後改 正 前
[1 略][1 同左]
2 放送業務用伝搬障害防止区域2 [同左]
1削除1(1) 北海道釧路市幣舞町3番8 北緯42度58分44秒東経144度23分32秒の地点と北
号 (55.70) 緯42度58分43秒東経144度23分40秒の地点を結ぶ
(2) 北海道釧路市春採8丁目 130番309号 (97.00)直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域及び北緯42度58分37秒東経144度24分18秒の地点と北緯42度58分23秒東経144度25分54秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域
[2~12 略][2~12 同左]
[3・4 略][3・4 同左]
備考 表中の[]の記載は注記である。
九 平成二十二年総務省告示第六百三一号(電波法等の規定による距離算定防止区域の指定その他)の一部を次のように改正する。次の表のうち、改正前欄に掲げる規定の削除に用いた斜線を引き、かつ、欄又は行を追加し、改正後欄に掲げる規定を置いたものとする。
改 正 後改 正 前
1 電気通信業務用伝搬障害防止区域1 [同左]
区分伝搬障害防止区域に係る無線局の空中線又は無給電中継装置の設置場所(括弧内の数値は、海拔高(メートル)を示す。)伝搬障害防止区域の範囲区分伝搬障害防止区域に係る無線局の空中線又は無給電中継装置の設置場所(括弧内の数値は、海拔高(メートル)を示す。)伝搬障害防止区域の範囲
[1~168 略][1~168 同左]
169削除169(1) 新潟県村上市大字松山字水林63番地1 (100.50)
(2) 新潟県村上市佐々木字大坪1034番地4 (54.30)
北緯38度12分33秒東経139度27分08秒の地点と北緯38度07分43秒東経139度27分21秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域
[170~219 略][170~219 同左]
2 放送業務用伝搬障害防止区域2 [同左]
1削除1(1) 北海道室蘭市山手町1丁目3番50号 (38.30)
(2) 北海道室蘭市清水町1丁目47番1号 (197.30)
北緯42度18分59秒東経140度58分38秒の地点と北緯42度19分17秒東経140度57分35秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域
[2~6 略][2~6 同左]
[3・4 略][3・4 同左]
備考 表中の[]の記載は注記である。
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総務省告示(電波法等の規定による近隣障害防止区域の指定)の一部改正 - 第127頁
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