告示令和8年3月23日

平成十九年総務省告示第百六十一号の一部を改正する告示(伝搬障害防止区域の指定)

掲載日
令和8年3月23日
号種
号外
原文ページ
p.126
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AI要点

電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件の一部改正

抽出された基本情報
発行機関総務省
省庁総務省
件名電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件の一部改正

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平成十九年総務省告示第百六十一号の一部を改正する告示(伝搬障害防止区域の指定)

令和8年3月23日|p.126|原文を見る

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区分当該伝搬障害防止区域に係る無線局の空中線又は無給電中継装置の設置場所及び海拔高(メートル)(海拔高は括弧内に示す。)と当該防止区域の外縁との交点の位置(中心線上、上の欄の(一)に掲げる空中線又は無給電中継装置からの平面距離(キロメートル)で示す。)上の欄に掲げる交点を結ぶ線分の両側それぞれの幅(メートル)当該防止区域に係る地域の名称
[1~100略]削除
101
[101~三二四略]
[二~四略]
備考表中の「」の記載は注記である。
六平成十九年総務省告示第百六十一号(電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改める。
1 電気通信業務用伝搬障害防止区域
区分伝搬障害防止区域に係る無線局の空中線又は無給電中継装置の設置場所(括弧内の数値は、海拔高(メートル)を示す。)伝搬障害防止区域の範囲
[1~562 略]
区分当該伝搬障害防止区域に係る無線局の空中線又は無給電中継装置の設置場所及び海拔高(メートル)(海拔高は括弧内に示す。)と当該防止区域の外縁との交点の位置(中心線上、上の欄の(一)に掲げる空中線又は無給電中継装置からの平面距離(キロメートル)で示す。)上の欄に掲げる交点を結ぶ線分の両側それぞれの幅(メートル)当該防止区域に係る地域の名称
[1~100同上](一)茨城県水戸市宮町一一一八三(二〇五・九○)(二)茨城県水戸市姫子一一三○三一(五〇・四○)○・○○二・八一五○茨城県水戸市宮町一丁目、宮町二丁目、宮町三丁目、梅香一丁目、梅香二丁目、備前町、天王町、常盤町一丁目、常盤町二丁目、元山町一丁目、元山町三丁目、緑町二丁目、見和一丁目
[101~三二四同上]
[二~四同上]
1 [同左]
区分伝搬障害防止区域に係る無線局の空中線又は無給電中継装置の設置場所(括弧内の数値は、海拔高(メートル)を示す。)伝搬障害防止区域の範囲
[1~562 同左]
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平成十九年総務省告示第百六十一号の一部を改正する告示(伝搬障害防止区域の指定) - 第126頁
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