告示令和8年3月23日

総務省告示第二百四十七号及び第六百八十号の一部改正(伝搬障害防止区域の指定)

掲載日
令和8年3月23日
号種
号外
原文ページ
p.125
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AI要点

電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件の一部改正

抽出された基本情報
発行機関総務省
省庁総務省
件名電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件の一部改正

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総務省告示第二百四十七号及び第六百八十号の一部改正(伝搬障害防止区域の指定)

令和8年3月23日|p.125|原文を見る

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五三削除五三(一)愛媛県松山市本町六丁目六一一(六五・四)(二)愛媛県伊予郡砥部町田ノ浦三六四番地(三八九・四)○三・五五〇愛媛県松山市本町、堀之内、南堀端町、三番町、千舟町、湊町、北藤原町、藤原町、小栗、和泉北
[五四~九二略][五四~九二同上]
備考表中の「」の記載は注記である。
平成十八年総務省告示第二百四十七号(電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件)の一部を次のように改正する。次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改める。
[一略][一同上]
二放送業務用伝搬障害防止区域二同上(一)東京都港区東新橋一一六一一(一九八・二)○(二)東京都港区芝公園四一二一八(一九六・五)○○:○○一・四○五〇東京都港区東新橋一丁目、東新橋二丁目、新橋四丁目、新橋五丁目、新橋六丁目、西新橋三丁目、芝公園一丁目、芝公園三丁目、芝公園四丁目
一削除
[二~一九略][二~一九同上]
[三略][三同上]
備考表中の「」の記載は注記である。
平成十八年総務省告示第六百八十号(電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件)の一部を次のように改正する。次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改める。
一電気通信業務用伝搬障害防止区域一[同上]
当該伝搬障害防止区域の範囲当該伝搬障害防止区域の範囲
電波伝搬路の地上投影面の中心線電波伝搬路の地上投影面の中心線
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総務省告示第二百四十七号及び第六百八十号の一部改正(伝搬障害防止区域の指定) - 第125頁
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