| 二・二略 | | |
| 三削除 | 置からの平 | メートル |
| 面距離(キ | |
| ロメート | |
| ル)で示 | |
| す。)。 | |
| 二・二同上 | | |
| 三放送業務用 | (一)京都府京都市上京区烏丸通一条下ル龍前町、上長者町通烏丸西入元浄花院町、室町通上長者町下ル清和院町、下長者町通室町西入近衛町、出水通室町西入ル西出水町、出水通烏丸西入中出水町、室町通下立売西入勧解由小路町、衣棚通椹木町武衛陣町、衣棚通椹木町上ル門跡町、椹木町通烏丸西入養安町、室町通丸太町上ル大門町、衣棚通丸太町上ル今薬屋町中京区室町通竹屋町上ル道場町、衣棚通丸太町下ル玉植町、竹屋町通新町東入ル相生町、室町通夷川上ル鏡屋町、衣棚通竹屋町下ル花立町、新町通竹屋町下ル弁財天町、夷川通西洞院東入ル泉町、室町通二条上ル冷泉町、衣棚通夷川下ル堅大恩寺町、新町通夷川下ル二条新町、二条通室町西入大恩寺町、新町通二条下ル頭町、室町通二条下ル蛸薬師町、衣棚通二条下ル上妙覚寺町、衣棚通押小路下ル下妙覚寺町、新町通押小路下ル中之町、御池通室町西入西横町、御池通西洞院東入ル橋之町、衣棚通御池下ル長浜町、新町通御池下ル神明町、釜座通御池下ル津軽町、釜座通姉小路下ル突抜町、衣棚通姉小路下ル突抜町、新町通姉小路下ル町頭 | 〇一五・九四 |
| (二)京都府久世郡久御山町田井小字塔の木一番一号(九三) | 五〇 | |
| (八八・五)地一 | | |
| 置からの平 | メートル |
| 面距離(キ | |
| ロメート | |
| ル)で示 | |
| す。)。 | |
町、三条通室町西入衣棚町、
三条通新町西入ル釜座町、新
町通三条下ル三条町、西洞院
三条下ル柳水町、六角通新町
西入西六角町、六角通室町西
入玉蔵町、新町通六角下ル六
角町、西洞院通六角下ル池須
町、蛸薬師通新町西入不動町、
蛸薬師通室町西入姥柳町、新
町通蛸薬師下ル百足屋町、西
洞院通蛸薬師下ル古西町、錦
小路通新町西入西錦小路町、
新町通錦小路下ル小結棚町、
新町西洞院の間四条上ル炭之
座町、西洞院通錦小路下ル蟷
螂山町
下京区 四条通西洞院東入郭巨
山町、綾小路通西洞院東入上
ル新釜座町、新町通四条下ル
四条町、西洞院通四条下ル妙
伝寺町、綾小路通新町西入矢
田町、新町通綾小路下ル船鉾
町、西洞院通綾小路下ル綾西
洞院町、仏光寺通西洞院東入
菅大臣町、西洞院通仏光寺下
ル本柳水町、高辻通新町西入
堀之内町、高辻通油小路東入
永養寺町、西洞院通高辻下ル
高辻西洞院町、高辻通西洞院
東入菊屋町、松原通西洞院東
入藪下町、松原通油小路東入
天神前町、若宮通松原下ル亀
屋町、西洞院通松原下ル永倉
町、東中筋通松原下ル天使突
抜町、万寿寺通西洞院東入月
見町、西洞院通五条上ル八幡
町、東中筋通五条上ル天使突
抜町、若宮通五条上ル布屋町、
五条通西洞院西入平屋町、五
条通新町西入西銹屋町、西洞
院通五条下ル小柳町、東中筋
通五条下ル天使突抜町、揚梅
通西洞院東入八百屋町、東中
筋通六条上ル天使突抜町、西
洞院通六条上ル金屋町、西洞
院通六条下ル東側町、同西側
町、東中筋通六条下ル学林町、
油小路通六条下ル西若松町、
花屋町通西洞院西入山川町、
東中筋通花屋町下ル柳町、油
小路通花屋町下ル仏具屋町、
西洞院通花屋町下ル西洞院
町、東中筋通正面下ル紅葉町、
油小路正面下ル玉本町、西洞
院通正面下ル鍛冶屋町、北小
路通西洞院東入高尾町、東中
筋通七条上ル文覚町、油小路
通七条上ル米屋町、七条通油
小路東入大黒町、七条通油小
路西入土橋町、下魚棚通小路
東入東町、油小路通下魚棚下
ル油小路町、下魚棚通木津屋
橋の間油小路東入ル東大工
町、木津屋橋通油小路東入南
町、油小路通木津屋橋下ル北
不動堂町、油小路通塩小路下
ル南不動堂町、同東油小路町、
同西油小路町、東堀川通塩小
路下ル松明町、西九条北の内
町
南区 西九条北の内町、同寺の
前町、同池の内町、同鳥居口
町、同蔵王町、同西蔵王町、
同島町、同開町、同東柳の内
町、同西柳の内町、同柳の内
町、同森本町、同仏現寺町、
上鳥羽尻切町、同仏現寺町、
同大物、同北塔の本町、同南
塔の本町、同塔の本(同藁田、
同卯の花、同火打形町
伏見区 竹田流池町、同青池町、
同田中殿町、同小屋の内町、
中島宮の後町、同北の口町、
同宮の前町、同堀端町、竹田
| 備考 | 表中の「」の記載は注記である。 |
| [四~二一略] | | |
| 三 | 平成五年郵政省告示第百三十五号(電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件)の一部を次のように改正する。 |
| 次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改める。 |
| 改 | 正 |
| 後 | 前 |
| [一略] | | |
| 二 | 電気通信業務伝搬障害防止区域以外の伝搬障害防止区域 | |
| [二同上] | |
| [二同上] | |
| 当該伝搬障害防止区域の範囲 | |
| 区分 | |
| 重要無線通信の種類 | |
| 当該伝搬障害防止区域に係る無線局の空中線又は無給電中継装置の設置場所及び海抜高(メートル)(海抜高は括弧内に示す。) | |
| 電波伝搬路の地上投影面の中心線と防止区域の外縁との交点の位置(中心線上、上の欄の(一)に掲げる空中線又は無給電中継装置からの平面距離(キロメートル)で示す。) | |
| 上の欄に掲げる交点を結ぶ線分の両側それぞれの幅(メートル) | |
| 当該区域に係る地域の名称 | |
| [二~五二略] | | |
| 当該伝搬障害防止区域の範囲 | |
| 区分 | |
| 重要無線通信の種類 | |
| 当該伝搬障害防止区域に係る無線局の空中線又は無給電中継装置の設置場所及び海抜高(メートル)(海抜高は括弧内に示す。) | |
| 電波伝搬路の地上投影面の中心線と防止区域の外縁との交点の位置(中心線上、上の欄の(一)に掲げる空中線又は無給電中継装置からの平面距離(キロメートル)で示す。) | |
| 上の欄に掲げる交点を結ぶ線分の両側それぞれの幅(メートル) | |
| 当該区域に係る地域の名称 | |
| [二~五二同上] | | |
| [四~二一同上] | | 踞側町、同泓の川町、下鳥羽城の越町、同芹川町、同北の口町、同渡瀬町、同葭田町、同平塚町、同須釜町、同澱女町、同小柳町、同上三栖町、横大路下三栖南郷、同芝生、同下三栖宮の後、同千両松町、同下三栖宮の飛地、向島大黒同上五反田久世郡久御山町 |