告示令和8年3月23日

昭和六十二年郵政省告示第九百二十一号の一部改正(伝搬障害防止区域の指定)

掲載日
令和8年3月23日
号種
号外
原文ページ
p.120
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AI要点

電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件の一部改正

抽出された基本情報
発行機関郵政省
省庁郵政省
件名電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件の一部改正

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昭和六十二年郵政省告示第九百二十一号の一部改正(伝搬障害防止区域の指定)

令和8年3月23日|p.120|原文を見る

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七条西四丁目、同五丁目、八条西三丁目、同四丁目、九条西三丁目
備考表中の「」の記載は注記である。
二昭和六十二年郵政省告示第九百二十一号(電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件)の一部を次のように改正する。次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改める。
[略][同上]
二電気通信業務障害防止区域以外の伝搬障害防止区域二[同上]
区分当該伝搬障害防止区域の範囲当該伝搬障害防止区域の範囲
類の種重要無線通信当該伝搬障害防止区域に係る無線局の空中線又は無給電中継装置の設置場所及び海拔高(メートル)(海拔高は括弧内に示す。)電波伝搬路の地上投影面の中心線と防止区域の外縁との交点の位置(中心線上、上の欄の(一)に掲げる空中線又は無給電中継装置の幅(上の欄に掲げる交点を結ぶ線分の両側それぞれ当該区域に係る地域の名称
電気供給業務用(一)北海道帯広市西五条南七丁目二番地(八三・四)(二)北海道中川郡池田町西一条一〇丁目(六〇)○二・六五〇北海道帯広市西一条南七丁目、西三条南七丁目、西三条南七丁目、西四条南七丁目、西五条南七丁目、大通南七丁目、東一条南七丁目、東二条南七丁目、東三条南七丁目、東四条南七丁目、同八丁目、東五条南七丁目、同八丁目、東六条南七丁目、同八丁目、東七条南七丁目、同八丁目、東八条南七丁目、同八丁目、東九条南七丁目、同八丁目、東一〇条南七丁目、同八丁目、東一一条南七丁目、同八丁目、東一二条南七丁目、同八丁目、東一三条南七丁目、同八丁目
七条西四丁目、同五丁目、八条西三丁目、同四丁目、九条西三丁目
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昭和六十二年郵政省告示第九百二十一号の一部改正(伝搬障害防止区域の指定) - 第120頁
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