告示令和8年3月23日

総務省告示第八十九号(伝搬障害防止区域を指定する等の件の一部改正)

掲載日
令和8年3月23日
号種
号外
原文ページ
p.119
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
AI要点

伝搬障害防止区域を指定する等の件等の一部改正

抽出された基本情報
発行機関総務省
省庁総務省
件名伝搬障害防止区域を指定する等の件等の一部改正

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

総務省告示第八十九号(伝搬障害防止区域を指定する等の件の一部改正)

令和8年3月23日|p.119|原文を見る

本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文ありAI抽出画像照合可誤りを報告
○総務省告示第八十九号 電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第二百二条の二第四項並びに電波法施行令(平成十三年政令第二百四十五号)第八条第二項及び第三項の規定に基づき、昭和五十六年郵政省告示第九百六十八号(伝搬障害防止区域を指定する等の件)等の一部を次のように改正する。 なお、昭和四十二年郵政省告示第六百三十一号(電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件)及び昭和五十四年郵政省告示第六号(電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件)は、廃止する。
令和八年三月二十三日
総務大臣 林 芳正
一 昭和五十六年郵政省告示第九百六十八号(伝搬障害防止区域を指定する等の件)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改める。
[一 略]
二 公衆通信障害防止区域以外の伝搬障害防止区域
区別当該伝搬障害防止区域の範囲
重要無線通信の種類電波伝搬路の地上投影面の中心線と防止区域の外縁との交点の位置(中心線上、上の欄の(一)に掲げる空中線又は無給電中継装置の設置場所及び海抜高(メートル)(海抜高は括弧内に示す。)電波伝搬路の地上投影面の中心線と防止区域の外縁との交点の位置(中心線上、上の欄の(一)に掲げる空中線又は無給電中継装置の設置場所及び海抜高(メートル)(海抜高は括弧内に示す。)
を結ぶ線分の両側それぞれ幅(メートル)で示す。)を結ぶ線分の両側それぞれ幅(メートル)で示す。)
当該区域に係る地域の名称当該区域に係る地域の名称
[二~四 略]
五 同右(一) 北海道旭川市春光町〇二・八北海道旭川市 春光町、大町一条三丁目、同四丁目、大町二条三丁目、同四丁目、大町三条三丁目、同四丁目、旭町一条三丁目、同四丁目、旭町二条三丁目、同四丁目、旭端町、三条西五丁目、四条西五丁目、五条西四丁目、同五丁目、六条西四丁目、同五丁目、
(二) 北海道旭川市神居町字神居五〇
(八一五)
[一 同上]
二 [同上]
区別当該伝搬障害防止区域の範囲
重要無線通信の種類電波伝搬路の地上投影面の中心線と防止区域の外縁との交点の位置(中心線上、上の欄の(一)に掲げる空中線又は無給電中継装置の設置場所及び海抜高(メートル)(海抜高は括弧内に示す。)電波伝搬路の地上投影面の中心線と防止区域の外縁との交点の位置(中心線上、上の欄の(一)に掲げる空中線又は無給電中継装置の設置場所及び海抜高(メートル)(海抜高は括弧内に示す。)
を結ぶ線分の両側それぞれ幅(メートル)で示す。)を結ぶ線分の両側それぞれ幅(メートル)で示す。)
当該区域に係る地域の名称当該区域に係る地域の名称
[二~四 同上]
五 同右(一) 北海道旭川市春光町〇二・八北海道旭川市 春光町、大町一条三丁目、同四丁目、大町二条三丁目、同四丁目、大町三条三丁目、同四丁目、旭町一条三丁目、同四丁目、旭町二条三丁目、同四丁目、旭端町、三条西五丁目、四条西五丁目、五条西四丁目、同五丁目、六条西四丁目、同五丁目、
(二) 北海道旭川市神居町字神居五〇
(八一五)
読み込み中...
総務省告示第八十九号(伝搬障害防止区域を指定する等の件の一部改正) - 第119頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関連する告示