告示令和8年3月23日

温室効果ガス排出量の算定方法等に関する告示の一部を改正する告示(別紙等)

掲載日
令和8年3月23日
号種
号外
原文ページ
p.117 - p.118
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AI要点

調整後温室効果ガス排出量の調整に当たっての留意事項等の改正(続き)

抽出された基本情報
発行機関環境省
省庁総務省
件名調整後温室効果ガス排出量の調整に当たっての留意事項等の改正(続き)

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温室効果ガス排出量の算定方法等に関する告示の一部を改正する告示(別紙等)

令和8年3月23日|p.117-118|原文を見る

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第三 調整後温室効果ガス排出量の調整に当たっての留意事項
1・2 (略)
3 第二第一項の規定による調整後温室効果ガス排出量の調整における同項第一号から第三号までに掲げる量の控除について、国内認証排出削減量のうち、グリーンエネルギー二酸化炭素削減相当量認証制度(国内における他の者の二酸化炭素の排出の抑制に寄与する取組(再生可能エネルギー源(永続的に利用することができると認められるエネルギー源をいう。)を活用するものに限る。)により削減がされた二酸化炭素の量の算定等に関し十分な知見を有する者により構成される会議体であって環境省及び経済産業省が運営するものが、二酸化炭素の量について、実際に行われたことが認められる当該取組により削減がされ、適切な方法により算定され、当該取組がなければ削減がされなかったものとして認証をし、その取得、保有及び移転を適切に管理する制度をいう。以下この項において同じ。)において認証をされた二酸化炭素の量(非化石電気の使用により削減された二酸化炭素の量に限る。)及び非化石証書に係る非化石電源二酸化炭素削減相当量の合計は、第二第二項第一号ロに定める量を上限とし、国内認証排出削減量のうち、グリーンエネルギー二酸化炭素削減相当量認証制度において認証をされた二酸化炭素の量(非化石熱の使用により削減された二酸化炭素の量に限る。)は、同号二に定める量を上限とする。
4 (略)
5 前項の場合において、特定排出者が国内認証排出削減量を創出し、排出量調整無効化をしたときは、当該国内認証排出削減量については、第二第一項第四号に定める移転をした量とみなす。
(新設)
(新設)
○総務省告示第三百十八号 電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第百三条の二第一項及び電波法施行令(平成十三年政令第百四十四号)第六条第二項の規定に基づき、次のように伝搬障害防止区域を指定する。 令和八年三月二十三日 総務大臣 林芳正
1 電気通信業務用伝搬障害防止区域
区分伝搬障害防止区域に係る無線局の空中線又は無給電中継装置の設置場所(括弧内の数値は、海拔高(メートル)を示す。)伝搬障害防止区域の範囲
1(1) 北海道河東郡士幌町居辺東18線 (441.10)
(2) 北海道河東郡士幌町字上士幌東4線244-1 (331.90)
北緯43度14分25秒東経143度24分18秒の地点と北緯43度14分14秒東経143度18分39秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域
2(1) 北海道広尾郡広尾町字野塚15線1-1 (65.50)
(2) 北海道広尾郡広尾町並木通東1-22-25 (69.00)
北緯42度18分53秒東経143度19分14秒の地点と北緯42度18分24秒東経143度19分09秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域
3(1) 北海道勇払郡むかわ町汐見588-5 (81.40)
(2) 北海道沙流郡日高町字富浜229-3 (73.60)
北緯42度31分14秒東経142度01分23秒の地点と北緯42度30分01秒東経142度02分52秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域
4(1) 大阪府大阪市北区中之島3-6-16 (184.20)
(2) 兵庫県神戸市灘区摩耶山町2-2 (719.06)
北緯34度41分33秒東経135度29分32秒の地点と北緯34度43分59秒東経135度12分20秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域
2 放送業務用伝搬障害防止区域
区分伝搬障害防止区域に係る無線局の空中線又は無給電中継装置の設置場所(括弧内の数値は、海拔高(メートル)を示す。)伝搬障害防止区域の範囲
1(1) 愛知県名古屋市中区新栄1-2-8 (79.15)
(2) 愛知県名古屋市中区千代田2-12-14 (131.30)
北緯35度10分07秒東経136度54分59秒の地点と北緯35度09分31秒東経136度54分55秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域
2(1) 愛知県名古屋市中区千代田2-12-14 (131.30)
(2) 愛知県瀬戸市幡中町211-2 (279.30)
北緯35度09分31秒東経136度54分55秒の地点と北緯35度11分44秒東経137度04分28秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域
3(1) 京都府京都市上京区烏丸通一条下ル龍前町600-1 (88.50)
(2) 京都府久世郡久御山町大字田井小字塔の本1-1 (98.40)
北緯35度00分53秒東経135度45分27秒の地点と北緯34度52分50秒東経135度44分24秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域
3 人命・財産の保護用伝搬障害防止区域
区分伝搬障害防止区域に係る無線局の空中線又は無給電中継装置の設置場所(括弧内の数値は、海拔高(メートル)を示す。)伝搬障害防止区域の範囲
1(1) 宮城県伊具郡丸森町字川田島 (563.00)
(2) 宮城県柴田郡柴田町大字船岡字大沼端1-1 (47.80)
北緯37度54分42秒東経140度43分23秒の地点と北緯38度02分20秒東経140度46分12秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域
及び北緯38度02分22秒東経140度46分13秒の地点と北緯38度02分42秒東経140度46分20秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域
2(1) 宮城県伊具郡丸森町字川田島 (563.00)
(2) 福島県福島市荒井字原宿1 (224.00)
北緯37度54分38秒東経140度43分19秒の地点と北緯37度42分46秒東経140度23分02秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域
3(1) 東京都新宿区西新宿2-3-2 (208.70)
(2) 東京都千代田区霞が関2-1-3 (92.20)
北緯35度41分17秒東経139度41分41秒の地点と北緯35度40分47秒東経139度43分58秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域
及び北緯35度40分44秒東経139度44分11秒の地点と北緯35度40分33秒東経139度45分00秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域
4(1) 東京都新宿区西新宿3-19-2 (171.00)
(2) 東京都渋谷区神南2-2-1 (121.20)
北緯35度41分01秒東経139度41分16秒の地点と北緯35度39分58秒東経139度41分46秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域
5(1) 徳島県徳島市上古野町3-35 (40.00)
(2) 徳島県美馬市美馬町字入倉813-34 (1063.40)
北緯34度05分22秒東経134度33分05秒の地点と北緯34度05分47秒東経134度25分20秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域
6(1) 愛媛県松山市一番町4-4-2 (81.20)
(2) 愛媛県伊予市八倉字谷頭994-1 (279.00)
北緯33度50分24秒東経132度46分00秒の地点と北緯33度46分44秒東経132度46分21秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域
4 電気供給業務用伝搬障害防止区域
区分伝搬障害防止区域に係る無線局の空中線又は無給電中継装置の設置場所(括弧内の数値は、海拔高(メートル)を示す。)伝搬障害防止区域の範囲
1(1) 山口県周南市大字鹿野下字チシャケ浴2646 (455.00)
(2) 山口県周南市大字大向字土地浴1083 (785.50)
北緯34度12分06秒東経131度49分34秒の地点と北緯34度11分32秒東経131度50分28秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域
2(1) 広島県廿日市市原字川末125-6 (732.50)
(2) 山口県周南市大字大向字土地浴1083 (785.50)
北緯34度22分18秒東経132度16分22秒の地点と北緯34度22分14秒東経132度16分13秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域
及び北緯34度22分12秒東経132度16分09秒の地点と北緯34度11分31秒東経131度50分33秒の地点を結ぶ直線を中心線として、その両側それぞれ50メートル以内の区域
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温室効果ガス排出量の算定方法等に関する告示の一部を改正する告示(別紙等) - 第117頁
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