告示令和8年3月23日

調整後温室効果ガス排出量を調整する方法の一部を改正する件(経済産業省・環境省告示)

掲載日
令和8年3月23日
号種
号外
原文ページ
p.115
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AI要点

調整後温室効果ガス排出量を調整する方法の一部改正

抽出された基本情報
省庁経済産業省、環境省
件名調整後温室効果ガス排出量を調整する方法の一部改正

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調整後温室効果ガス排出量を調整する方法の一部を改正する件(経済産業省・環境省告示)

令和8年3月23日|p.115|原文を見る

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四第一第二号の土地の用途の変更に係る森林等炭素蓄積変化量を算定する者は、第一第一一号の森林等炭素蓄積変化量も算定するものとする。
五第一第三号の木材に係る森林等炭素蓄積変化量の増加量の算定は、報告をした年度の翌年度から譲渡、廃棄又は滅失までの間は、当該増加量を零として算定しなければならない。
六第一第三号に掲げる建築物その他の工作物に使用する木材に係る森林等炭素蓄積変化量は、当該建築物その他の工作物の建築時に、従前建築されていた自ら所有する建築物その他の工作物における廃棄又は滅失をした対象木材の森林等炭素蓄積変化量の報告をしている場合に限り、算定することができる。ただし、当該廃棄又は滅失をした対象木材の材質又は重量が不明な場合は、当該建築物その他の工作物の床面積に環境大臣、経済産業大臣及び農林水産大臣が公表する単位床面積当たりの炭素蓄積の変化量に係る係数を乗じて得られる変化した炭素蓄積の量に、十二分の四十四を乗じて得られる二酸化炭素の量に代えることができる。
附則
(適用期日) 1 この告示は、令和八年四月一日から適用する。
(経過措置) 2 地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律附則第三条の規定によりなお従前の例によることとされる地域における多様な主体の連携による生物の多様性の保全のための活動の促進等に関する法律(平成二十二年法律第七十二号)第四条第一項の規定により作成されている同項に規定する地域連携保全活動計画に基づく森林は、第一第一号ただし書に規定する計画の対象とする森林とみなす。
○経済産業省 環境省告示第一号
温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令の一部を改正する命令(令和八年厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境水産省、防衛省内閣府、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、省令第一号)及び特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関す る省令の一部を改正する省令(令和八年経済産業省令第一号)の施行並びに温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令第一条第八号に規定する環境大臣、経済産業大臣及び農林水産大臣が定める森林等炭素蓄積変化量(令和八年三月経済産業省告示第一号)の適用に伴い、並びに温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令の一部を改正する命令を実施するため、調整後温室効果ガス排出量を調整する方法の一部を改正する件を次のように定める。
令和八年三月二十三日
調整後温室効果ガス排出量を調整する方法の一部を改正する件
経済産業大臣 赤澤 亮正 環境大臣 石原 宏高
調整後温室効果ガス排出量を調整する方法(平成二十二年三月経済産業省告示第四号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを新たに追加する。
第二調整後温室効果ガス排出量の調整方法
1 調整後温室効果ガス排出量は、次項に規定する調整対象温室効果ガス排出量又は当該調整対象温室効果ガス排出量から第一一号から第四号(森林等炭素蓄積変化量が負の場合を除く。)まで及び第五号に掲げる量の全部若しくは一部を控除し、並びに第四号(森林等炭素蓄積変化量が負の値である場合に限る。)の値の絶対値、第六号及び第七号に掲げる量を加算して得た量とする。ただし、その量が零を下回る場合には零とする。
一特定排出者が四月一日から翌年三月三十一日までにおいて排出量調整無効化(国内認証排出削減量にあっては他の者の温室効果ガスの排出の量の削減等に係る取組並びに自らの温室効果ガスの吸収作用の保全及び強化に係る取組(森林の整備及び保全によるものに限る。)を自らの温室効果ガスの排出の量の削減等に係る取組と評価することを目的として、
第二調整後温室効果ガス排出量の調整方法
1 調整後温室効果ガス排出量は、次項に規定する調整対象温室効果ガス排出量又は当該調整対象温室効果ガス排出量から第一一号から第三号までに掲げる量の全部若しくは一部を控除し、及び第四号に掲げる量を加算して得た量とする。ただし、その量が零を下回る場合には零とする。
一特定排出者が四月一日から翌年三月三十一日までにおいて排出量調整無効化(国内認証排出削減量にあっては他の者の温室効果ガスの排出の量の削減等に係る取組を自らの温室効果ガスの排出の量の削減等に係る取組と評価することを目的として、国内認証排出削減量を移転ができない状態にすることを、海外認証排出削減量にあっては無効化(令和二年
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調整後温室効果ガス排出量を調整する方法の一部を改正する件(経済産業省・環境省告示) - 第115頁
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