○農林水産省
経済産業省告示第一号
温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令(平成十八年環境省・内閣府・総務省・法務省、
厚生労働省・財務省・文部科学省、
国土交通省・農林水産省・経済産業省 令第二号)第一条第八号に規定する環境大臣、経済産業大臣及び農林水産大臣が定める森林等炭素
蓄積変化量を次のように定める。
令和八年三月二十三日
農林水産大臣 鈴木 憲和
経済産業大臣 赤澤 亮正
環境大臣 石原 宏高
第一 温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令第一条第八号に規定する環境大臣、経済産業大臣及び農林水産大臣が定める森林等炭素蓄積変化量は、次に定めるところにより算定するものとする。
一 森林等炭素蓄積変化量の算定方法
一 森林(森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二条第三項に規定する民有林をいう。以下同じ。)について、森林法第五条に規定する地域森林計画をたてるために都道府県知事が作成する当該地域森林計画の対象とする森林の現況に関する資料により、樹種及び林齢の区分ごとに算定される算定排出量算定期間における森林(報告命令第一条第五号の算定対象となるものを除く。以下この号において同じ。)の蓄積の変化量(立方メートルで表した量をいう。ただし、森林法第十一条第五項の認定に係る森林経営計画(地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律(令和六年法律第十八号)第十条第三項に規定する認定増進活動実施計画又は同法第十二条第三項に規定する認定連携増進活動実施計画の対象としない森林については、当該森林の蓄積の減少した量に限る。)に、環境大臣、経済産業大臣及び農林水産大臣が公表する樹種及び林齢の区分ごとの係数を乗じて得られる変化した炭素蓄積の量を算定し、当該樹種及び林齢の区分ごとに算定した量を合算して得られる量に、十二分の四十四を乗じて得られる二酸化炭素の量
二 森林以外の土地の森林(報告命令第一条第五号の算定対象となるものを除く。)への用途の変更又は森林(報告命令第一条第五号の算定対象となるものを除く。)の森林以外の土地への用途の変更に
ついて、報告を行う前年度の末日以前二十年間(令和八年四月一日以降に限る。)に用途を変更した土地の面積(ヘクタールで表した面積をいう。)に、当該土地の用途の変更に係る一ヘクタール当たりの
土地の炭素蓄積の変化量として環境大臣、経済産業大臣及び農林水産大臣が公表する係数を乗じて得られる量を、二十で除して得られる変化した炭素蓄積の量に、十二分の四十四を乗じて得られる二
酸化炭素の量
三 建築物その他の工作物又は家具その他の物品(消耗品を除く。以下「建築物等」という。)における木材(地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第七条に基づく算定におい
て対象としている木材に限る。以下「対象木材」という。)の使用について、次のイからニまでのいずれかに該当する対象木材の品目及び樹種の区分ごとの算定排出量算定期間における使用量(立方メー
トル又はキログラムで表した量をいう。)に、環境大臣、経済産業大臣及び農林水産大臣が公表する品目及び樹種の区分ごとの係数を乗じて得られる変化した炭素蓄積の量を算定し、当該品目及び樹種
の区分ごとに算定した量を合算して得られる量(算定排出量算定期間において対象木材の廃棄又は減失をしたときは、当該廃棄又は減失をした量を減じた量)に、十二分の四十四を乗じて得られる二
酸化炭素の量(建築物等において使用する木材について、対象木材の使用量の算定が困難な品目であり、かつ、当該建築物等における木材の使用量により算定することが適切と認められるものである
場合にあっては、当該建築物等における木材の使用量(立方メートル又はキログラムで表した量をいう。)に、環境大臣、経済産業大臣及び農林水産大臣が公表する対象木材を使用した割合その他係数
を乗じて得られる変化した炭素蓄積の量に、十二分の四十四を乗じて得られる二酸化炭素の量)
イ 建築物等に使用する合法性確認木材等(合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律(平成二十八年法律第四十八号)第七条第二項に規定する合法性確認木材等をいう。ロにおいて同じ。)。
ただし、ロに掲げるものを除く。
ロ 合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律施行規則(平成二十九年農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号)第二条各号(第二号及び第三号を除く。)に掲げる物品のいずれかに使
用する合法性確認木材等
ハ イ及びロに掲げるもののほか、建築物等に使用する木材について、違法伐採に係る木材に該当しない蓋然性が高いと証明がなされたと確認できる木材
ニ イからハまでに掲げるもののほか、建築物等に使用する木材について、再生資源のみを原材料とする木材
第二 森林等炭素蓄積変化量の算定に当たっての留意事項
一 第一各号に掲げる森林等炭素蓄積変化量の報告をした年度の翌年度以降、毎年度森林等炭素蓄積変化量を報告しなければならない。
二 第一第一号又は第二号の森林等炭素蓄積変化量を算定するに当たっては、適切な選定の方法と認められる場合は、所有する森林の一部を選定して算定することができる。
三 第一第一号における森林の蓄積の変化量の程度を示すものとして適切と認められるものを求めるときは、同号の規定にかかわらず、当該実測に基づく森林の蓄積の変化量を用いて、森
林等炭素蓄積変化量を算定することができる。