告示令和8年3月23日

別表第13 令第14条の2第13号及び第14号に規定する防じん機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具及び防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具の型式検定の方法

掲載日
令和8年3月23日
号種
号外
原文ページ
p.113
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省

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別表第13 令第14条の2第13号及び第14号に規定する防じん機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具及び防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具の型式検定の方法

令和8年3月23日|p.113|原文を見る

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別表第13 令第14条の2第13号及び第14号に規定する防じん機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具及び防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具の型式検定の方法
検定項目検定の方法判定基準
1 書類審査構造、機能等を、申請書等により確認する。電動ファン付き呼吸用保護具の規格(平成26年厚生労働省告示第455号。以下この表において「構造規格」という。)第1条から第8条までの規定に適合していること。
2 外観検査(1) 書類審査において確認した構造図と現品を目視、各部の寸法等を測定すること等により照合する。構造図と現品に差異がないこと。
(2) 電動ファン付き呼吸用保護具等の形状に応じた種類について、目視及び書類の記載事項により確認する。構造規格第2条の規定に適合していること。
3 材料検査(1) 人体の皮膚に障害を与えるおそれのない材料を使用していることを、申請書等の記載事項により確認する。構造規格第3条の規定に適合していること。
(2) 防毒機能を有するものについて、吸収缶の内面が吸収剤に腐食されないもの又は吸収剤に腐食されないよう十分に防腐処理が施されているものであることを、申請書等の記載事項により確認する。
(3) 防じん機能を有するものについて、人がろ過材を通じて空気を吸入しても障害を与える可能性がないことを、申請書等の記載事項により確認する。
(4) フード又はフェイスシールドについて、呼吸用の空気が流れる箇所の構成品で外気に接する部分に使用される材料が非通気性であることを、申請書等の記載事項により確認する(防毒機能を有するものに限る。)。
(5) 申請書等の記載事項及び現品の装着、目視等により異常がないことを確認する。
4 強度試験(1) しめひも取付部分及びしめひもについて、構造規格第4条の引張試験を行う。構造規格第4条の規定に適合していること。
(2) 連結管取付部分及び連結管について、構造規格第4条の引張試験を行う(隔離式のものに限る。)。
5 構造検査構造を、申請書等の記載事項、現品の装着、目視等により確認する。構造規格第5条及び第6条の規定に適合していること。
6 性能試験(1) 構造規格第7条の粒子捕集効率試験を行う(防じん機能を有するものに限る。)。構造規格第7条の規定に適合していること。
(2) 構造規格第7条の漏れ率試験を行う。
(3) 構造規格第7条の内圧試験を行う(面体形に限る。)。
(4) 構造規格第7条の吸気抵抗試験を行う(面体形に限る。)。
(5) 構造規格第7条の排気抵抗試験を行う(面体形に限る。)。
(6) 構造規格第7条の排気弁の作動気密試験を行う(面体形に限る。)。
(7) 構造規格第7条の二酸化炭素濃度上昇値試験を行う(面体形に限る。)。
(8) 構造規格第7条の最低必要風量試験を行う(ルーズフィット形に限る。)。
(9) 構造規格第7条の騒音試験を行う。
(10) 構造規格第7条の吸収缶の気密試験を行う(防毒機能を有するものに限る。)。
(11) 構造規格第7条の吸収缶の除毒能力試験を行う(防毒機能を有するものに限る。)。
(12) 構造規格第7条の最大流量での漏えい濃度試験を行う(防毒機能を有するものに限る。)。
(13) 構造規格第7条の流量試験を行う(防毒機能を有するものに限る。)。
7 表示検査(1) 構造規格第8条第1項及び第2項(防毒機能を有するものに限る。)の表示並びに同条第3項及び第5項の印刷物の記載事項を確認する。構造規格第8条に適合していること。
(2) 構造規格第8条第7項の表示を確認する(防毒機能を有するものに限る。)。
備考構造規格第9条に規定する適用除外の認定を受けた電動ファン付き呼吸用保護具については、適用しないこととされた規定に関する検定の実施に代えて、適用除外の認定を受けた際の条件に適合していることを確認する。
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別表第13 令第14条の2第13号及び第14号に規定する防じん機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具及び防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具の型式検定の方法 - 第113頁
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