| 5 構造検査 | 構造を、申請書等の記載事項、現品の装着、目視等により確認する。 | 構造規格第5条及び第6条の規定に適合していること。 |
| 6 性能試験 | (1) 構造規格第7条の粒子捕集効率試験を行う(防じん機能を有するものに限る。)。 | 構造規格第7条の規定に適合していること。 |
| (2) 構造規格第7条の漏れ率試験を行う。 |
| (3) 構造規格第7条の内圧試験を行う(面体形に限る。)。 |
| (4) 構造規格第7条の吸気抵抗試験を行う(面体形に限る。)。 |
| (5) 構造規格第7条の排気抵抗試験を行う(面体形に限る。)。 |
| (6) 構造規格第7条の排気弁の作動気密試験を行う(面体形に限る。)。 |
| (7) 構造規格第7条の二酸化炭素濃度上昇値試験を行う(面体形に限る。)。 |
| (8) 構造規格第7条の最低必要風量試験を行う(ルーズフィット形に限る。)。 |
| (9) 構造規格第7条の騒音試験を行う。 |
| (10) 構造規格第7条の吸収缶の気密試験を行う(防毒機能を有するものに限る。)。 |
| (11) 構造規格第7条の吸収缶の除毒能力試験を行う(防毒機能を有するものに限る。)。 |
| (12) 構造規格第7条の最大流量での漏えい濃度試験を行う(防毒機能を有するものに限る。)。 |
| (13) 構造規格第7条の流量試験を行う(防毒機能を有するものに限る。)。 |
| 7 表示検査 | (1) 構造規格第8条第1項及び第2項(防毒機能を有するものに限る。)の表示並びに同条第3項及び第5項の印刷物の記載事項を確認する。 | 構造規格第8条に適合していること。 |
| (2) 構造規格第8条第7項の表示を確認する(防毒機能を有するものに限る。)。 |
| 備考 | 構造規格第9条に規定する適用除外の認定を受けた電動ファン付き呼吸用保護具については、適用しないこととされた規定に関する検定の実施に代えて、適用除外の認定を受けた際の条件に適合していることを確認する。 |