| 検定項目 | 検定の方法 | 判定基準 |
| 1 書類審査 | 構造、機能等を、申請書等により確認する。 | 構造規格第5条、第7条及び第8条の規定に適合していること。 |
| 2 外観検査 | 書類審査において確認した構造図と現品を目視、各部の寸法等を測定すること等により照合する。 | 構造図と現品に差異がないこと。 |
| 3 材料検査 | 各部に使用されている材料の機械的性質、化学的成分等を、構造図、説明書及びあらかじめ行った試験の結果を記載した書面により確認する。 | 構造規格第2条及び第3条の規定に適合していること。 |
| 4 耐貫通性能試験 | 耐貫通性能を、構造規格第7条に定める試験方法により確認し、試験用ジグの頂部リング上端から、油粘土のくぼみの下端までの距離を深さゲージ等により測定する。なお、ストライカを落下させる落下点は、ダイヤルゲージ等の測定により選定した最も薄いと思われる場所及び通気孔があるものにあっては通気孔の位置する場所とする。 | 構造規格第7条第1項の規定に適合していること。 |
| 5 衝撃吸収性能試験 | 衝撃吸収性能を、構造規格第8条に定める試験方法により確認し、人頭模型に掛かる衝撃荷重を動ひずみ計、電磁オシログラフ等の記録計により測定する。なお、この記録計は、10パーセントの誤差内で対応する周波数範囲が0ヘルツから2,500ヘルツ以上のものとする。 | 構造規格第8条第1項の規定に適合していること。 |
| 6 表示検査 | 保護帽の表示を確認する。 | 構造規格第9条の規定に適合していること。 |
| 備考 | 構造規格第10条に規定する適用除外の認定を受けた保護帽については、適用しないこととされた規定に関する検定の実施に代えて、適用除外の認定を受けた際の条件に適合していることを確認する。 |