告示令和8年3月23日

保護帽(墜落防止用)の型式検定の方法(別表第12の2)

掲載日
令和8年3月23日
号種
号外
原文ページ
p.112
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
AI要点

令第14条の2第12号に規定する保護帽のうち墜落による危険を防止するためのものの型式検定の方法

抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省
件名令第14条の2第12号に規定する保護帽のうち墜落による危険を防止するためのものの型式検定の方法

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

保護帽(墜落防止用)の型式検定の方法(別表第12の2)

令和8年3月23日|p.112|原文を見る

本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文ありAI抽出画像照合可誤りを報告
別表第12の2 令第14条の2第12号に規定する保護帽のうち墜落による危険を防止するためのものの型式検定の方法
検定項目検定の方法判定基準
1 書類審査構造、機能等を、申請書等により確認する。構造規格第5条、第7条及び第8条の規定に適合していること。
2 外観検査書類審査において確認した構造図と現品を目視、各部の寸法等を測定すること等により照合する。構造図と現品に差異がないこと。
3 材料検査各部に使用されている材料の機械的性質、化学的成分等を、構造図、説明書及びあらかじめ行った試験の結果を記載した書面により確認する。構造規格第2条及び第3条の規定に適合していること。
4 耐貫通性能試験耐貫通性能を、構造規格第7条に定める試験方法により確認し、試験用ジグの頂部リング上端から、油粘土のくぼみの下端までの距離を深さゲージ等により測定する。なお、ストライカを落下させる落下点は、ダイヤルゲージ等の測定により選定した最も薄いと思われる場所及び通気孔があるものにあっては通気孔の位置する場所とする。構造規格第7条第1項の規定に適合していること。
5 衝撃吸収性能試験衝撃吸収性能を、構造規格第8条に定める試験方法により確認し、人頭模型に掛かる衝撃荷重を動ひずみ計、電磁オシログラフ等の記録計により測定する。なお、この記録計は、10パーセントの誤差内で対応する周波数範囲が0ヘルツから2,500ヘルツ以上のものとする。構造規格第8条第1項の規定に適合していること。
6 表示検査保護帽の表示を確認する。構造規格第9条の規定に適合していること。
備考構造規格第10条に規定する適用除外の認定を受けた保護帽については、適用しないこととされた規定に関する検定の実施に代えて、適用除外の認定を受けた際の条件に適合していることを確認する。
読み込み中...
保護帽(墜落防止用)の型式検定の方法(別表第12の2) - 第112頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関連する告示