告示令和8年3月23日

保護帽(物体の飛来・落下防止用)の型式検定の方法(別表第12の1)

掲載日
令和8年3月23日
号種
号外
原文ページ
p.112
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AI要点

令第14条の2第12号に規定する保護帽のうち物体の飛来又は落下による危険を防止するためのものの型式検定の方法

抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省
件名令第14条の2第12号に規定する保護帽のうち物体の飛来又は落下による危険を防止するためのものの型式検定の方法

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保護帽(物体の飛来・落下防止用)の型式検定の方法(別表第12の1)

令和8年3月23日|p.112|原文を見る

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別表第12の1 令第14条の2第12号に規定する保護帽のうち物体の飛来又は落下による危険を防止するためのものの型式検定の方法
検定項目検定の方法判定基準
1 書類審査構造、機能等を、申請書等により確認する。保護帽の規格(昭和50年労働省告示第66号。以下この表及び次の表において「構造規格」という。)第4条、第6条及び第8条の規定に適合していること。
2 外観検査書類審査において確認した構造図と現品を目視、各部の寸法等を測定すること等により照合する。構造図と現品に差異がないこと。
3 材料検査各部に使用されている材料の機械的性質、化学的成分等を、構造図、説明書及びあらかじめ行った試験の結果を記載した書面により確認する。構造規格第2条及び第3条の規定に適合していること。
4 耐貫通性能試験耐貫通性能を、構造規格第6条に定める試験方法により確認する。なお、円すい形ストライカの先端の人頭模型への接触の有無の確認は、人頭模型の頭頂部に電気的に接続できる導電性物質を埋め込み、ストライカの先端と人頭模型との電気的接触の有無を指示計等により調べる。構造規格第6条第1項の規定に適合していること。なお、ストライカが帽体等を介して人頭模型に接触した場合も構造規格第6条第1項の規定に適合しないものであること。
5 衝撃吸収性能試験衝撃吸収性能を、構造規格第8条に定める試験方法により確認し、人頭模型に掛かる衝撃荷重を動ひずみ計、電磁オシログラフ等の記録計により測定する。構造規格第8条第1項の規定に適合していること。
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保護帽(物体の飛来・落下防止用)の型式検定の方法(別表第12の1) - 第112頁
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