別表第11 令第14条の2第11号に規定する絶縁用防具の型式検定の方法
| 検定項目 | 検定の方法 | 判定基準 |
| 1 書類審査 | 構造、機能等を、申請書等により確認する。 | 構造規格第4条、第5条において準用する第2条及び第3条の規定に適合していること。 |
| 2 外観検査 | 書類審査において確認した構造図と現品を目視、各部の寸法等を測定すること等により照合する。 | 構造図と現品に差異がないこと。 |
| 3 材料強度試験 | 材料強度を、日本産業規格K6251(加硫ゴム及び熱可塑性ゴム―引張特性の求め方)若しくは日本産業規格K6772(ビニルレザークロス)で規定された「引張強さ」、「伸び」等の試験又は製造者より提出された材料の特性データにより確認する。 | 構造規格第5条において準用する第2条の規定に適合していること。 |
| 4 耐電圧試験 | 耐電圧を、構造規格第3条第2項に定める方法により確認する。 | 構造規格第5条において準用する第3条第1項の規定に適合していること。 |
| 5 表示検査 | 絶縁用防具の表示を確認する。 | 構造規格第10条の規定に適合していること。 |
なお、この記録計は、10パーセントの誤差内で対応する周波数範囲が0ヘルツから2,500ヘルツ以上のものとする。
| 6 表示検査 | 保護帽の表示を確認する。 | 構造規格第9条の規定に適合していること。 |
| 備考 | 構造規格第10条に規定する適用除外の認定を受けた保護帽については、適用しないこととされた規定に関する検定の実施に代えて、適用除外の認定を受けた際の条件に適合していることを確認する。 |