告示令和8年3月23日

絶縁用防具の型式検定の方法(別表第11)

掲載日
令和8年3月23日
号種
号外
原文ページ
p.112
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AI要点

令第14条の2第11号に規定する絶縁用防具の型式検定の方法

抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省
件名令第14条の2第11号に規定する絶縁用防具の型式検定の方法

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絶縁用防具の型式検定の方法(別表第11)

令和8年3月23日|p.112|原文を見る

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別表第11 令第14条の2第11号に規定する絶縁用防具の型式検定の方法
検定項目検定の方法判定基準
1 書類審査構造、機能等を、申請書等により確認する。構造規格第4条、第5条において準用する第2条及び第3条の規定に適合していること。
2 外観検査書類審査において確認した構造図と現品を目視、各部の寸法等を測定すること等により照合する。構造図と現品に差異がないこと。
3 材料強度試験材料強度を、日本産業規格K6251(加硫ゴム及び熱可塑性ゴム―引張特性の求め方)若しくは日本産業規格K6772(ビニルレザークロス)で規定された「引張強さ」、「伸び」等の試験又は製造者より提出された材料の特性データにより確認する。構造規格第5条において準用する第2条の規定に適合していること。
4 耐電圧試験耐電圧を、構造規格第3条第2項に定める方法により確認する。構造規格第5条において準用する第3条第1項の規定に適合していること。
5 表示検査絶縁用防具の表示を確認する。構造規格第10条の規定に適合していること。
なお、この記録計は、10パーセントの誤差内で対応する周波数範囲が0ヘルツから2,500ヘルツ以上のものとする。
6 表示検査保護帽の表示を確認する。構造規格第9条の規定に適合していること。
備考構造規格第10条に規定する適用除外の認定を受けた保護帽については、適用しないこととされた規定に関する検定の実施に代えて、適用除外の認定を受けた際の条件に適合していることを確認する。
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絶縁用防具の型式検定の方法(別表第11) - 第112頁
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