告示令和8年3月23日
動力により駆動されるプレス機械の型式検定の方法
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別表第8 令第14条の2第8号に規定する動力により駆動されるプレス機械のうちスライドによる危険を防止するための機構を有するものの型式検定の方法
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動力により駆動されるプレス機械の型式検定の方法
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別表第8 令第14条の2第8号に規定する動力により駆動されるプレス機械のうちスライドによる危険を防止するための機構を有するものの型式検定の方法
| 検定項目 | 検定の方法 | 判定基準 |
|---|---|---|
| 1 書類審査 | 構造、機能等を、申請書等及び明細書(検定則様式第7号をいう。)により確認する。 | 動力プレス機械構造規格(昭和52年労働省告示第116号。以下この表において「構造規格」という。)第1条から第18条まで及び第21条から第45条までの規定に適合していること。 |
| 2 外観検査 | 書類審査において確認した構造図及び回路図と現品を目視、各部の寸法、電圧等を測定すること等により照合する。 | 構造図及び回路図と現品に差異がないこと。 |
| 3 材料検査 | (1) クラッチの材料、処理及び硬さを、構造図、説明書、あらかじめ行った試験の結果を記載した書面及び明細書により確認する。 (2) クラッチに使用しているものと同じ材料を試験片として採取し、材料試験機により、化学成分及びロックウェルC硬さを測定する。 | 構造規格第19条及び第20条の規定に適合していること。 |
| 4 故障試験 | 制御用電気回路及び操作用電気回路における1つの電気部品の故障状態を模擬的に発生させ、各行程におけるスライドの作動状況を確認する。 | 構造規格第11条第2項の規定に適合していること。 |
| 5 運転試験 | (1) プレスを起動し、一行程一停止機構、急停止機構、非常停止装置、寸動機構、安全ブロック等、起動時の危険防止機能、切替えスイッチ、表示ランプ、回転角度の表示計、オーバーラン監視装置、圧力上昇防止装置、スライドの調節装置、カウンターバランス、安全プラグ、キーロック、サーボプレスの停止機能、スライド落下防止装置及び危険防止機能の機能を確認する。なお、オート式のカウンターバランスを備えるプレス以外のプレスにあっては、液圧プレスの安全ブロック等の機能の確認の際、スライドに最大重量の80パーセント以上の重量の金型を取り付けて確認する。また、型式検定合格済みの光線式安全装置又は制御機能付き光線式安全装置を危険防止機能として使用する場合、当該部分の運転試験を省略することができる。 | 構造規格第1条から第3条まで、第5条から第9条まで、第11条第1項、第25条、第26条、第28条から第33条まで、第36条から第38条まで、第41条、第42条及び第45条の規定に適合していること。 |
| (2) ポジティブクラッチプレスの1分間のストローク数を測定する。 | 構造規格第18条の規定に適合していること。 | |
| (3) 両手操作式の左右の操作部の時間差が0.5秒を超えたときに起動できないことを、オシロスコープ等により測定する。 | 構造規格第38条第1号の規定に適合していること。 | |
| (4) 両手操作式、光線式又は制御機能付き光線式の安全プレスについて、次の値を求める。オート式のカウンターバランスを備えるプレス以外のプレスにあっては、スライドに金型の最大重量の80パーセント以上の重量物を取り付けた状態で測定する。① スライドの下降速度が最大となる位置での安全距離の値② 両手操作式の操作部又は光線式若しくは制御機能付き光線式の危険防止機構の光軸と危険限界との間の距離の値なお、安全距離を算出するための両手操作式、光線式又は制御機能付き光線式の運動時間はオシロスコープ等により測定し、急停止時間はプレスに急停止時間測定装置で、スライドの最大下降速度における状態でスライドを急停止させて測定する。 | 構造規格第40条、第43条及び第45条の規定に適合していること。 | |
| また、液圧プレスの場合は、液温が安定するまで、機械プレスの場合は、ブレーキ面の温度が安定するまでのならし運転後に、クランクプレスについてはクランク軸の3回転後の急停止時間を測定する。 | ||
| (5) 光線式又は制御機能付き光線式の安全プレスについて、検出機構の連続遮光幅を直径の異なる試験用遮光棒を移動させて、検出機構が有効に作動する最小検出幅、有効距離及び防護高さを測定する。 | 構造規格第42条及び第45条の規定に適合していること。 | |
| (6) 光線式又は制御機能付き光線式の安全プレスのうち、その検出機構が投光器以外の光線に受光器が感応しない構造のものについて、ハロゲンランプ等の光源を用いて受光器の感応の状況を確認する。 | 構造規格第42条及び第45条の規定に適合していること。 | |
| (7) 制御機能付き光線式の安全プレスについて、機構の起動準備を行うための操作を行った後、スライドを作動させず30秒を超えた場合に機構が起動できないことを確認する。 | 構造規格第45条の規定に適合していること。 | |
| 6 表示検査 | 動力プレスの表示を確認する。 | 構造規格第46条の規定に適合していること。 |
| 備考 | 構造規格第47条に規定する適用除外の認定を受けた動力プレスについては、適用しないこととされた規定に関する検定の実施に代えて、適用除外の認定を受けた際の条件に適合していることを確認する。 | |
別表第9 令第14条の2第9号に規定する交流アーク溶接機用自動電撃防止装置の型式検定の方法
| 検定項目 | 検定の方法 | 判定基準 |
|---|---|---|
| 1 書類審査 | 交流アーク溶接機用自動電撃防止装置(以下この表において「電防装置」という。)の構造、機能等を、申請書等により確認する。なお、安全電圧、遅動時間及び始動感度を変更するための可変抵抗、切替えスイッチ等がある場合は、ペイントロック等の処置が施され、かつ、その使用目的を示す表示がないことを確認する。 | 交流アーク溶接機用自動電撃防止装置構造規格(昭和47年労働省告示第143号。以下この表において「構造規格」という。)第1条から第20条までの規定に適合していること。 |
| 2 外観検査 | (1) 書類審査において確認した構造図及び回路図と現品を目視、各部の寸法等を測定すること等により照合する。(2) 外付け形にあっては、実際に溶接機に取り付けて、容易に取付けができる構造であることを確認する。 | 構造図及び回路図と現品に差異がないこと。 |
| (3) 強制冷却の機能を有する装置にあっては、異常時に電源回路を開放する等の措置が講じられていることを確認する。 | 構造規格第7条の規定に適合していること。 | |
| 3 強度試験 | 口出線を1本ずつ手でつかんで電防装置を持ち上げ、クリート等による固定部の著しいずれ、断線等の異常がないことを確認する。 | 構造規格第6条第1号の規定に適合していること。 |
| 4 耐衝撃性試験 | 耐衝撃性を、構造規格第14条第2項の方法により確認する。また、電防装置の入力電源線に定格入力電圧を加え、点検用スイッチを操作して装置が作動することを確認する。 | 構造規格第14条第1項の規定に適合していること。 |
| 5 作動試験 | 電防装置を適用溶接機に取り付けて(内蔵形の電防装置においては組み込んで、以下同じ。)、溶接機の入力側に電源を接続し、誘導電圧調整器を用いて定格周波数による定格入力電圧の100パーセント、85パーセント及び110パーセントの電圧を加え、それぞれの電圧値における安全電圧及び遅動時間を次の方法により測定する。 ただし、溶接機に接続しなくても電防装置の性能に変化がない場合又は変化しても規定値(安全電圧にあっては30ボルト、遅動時間にあっては1.5秒)を超えない場合には、電防装置単独で測定しても差し支えない。 なお、この測定は、温度が零下10度、常温及び40度のそれぞれについて行うこととし、零下10度及び40度の測定は、電防装置を恒温槽に入れたまま当該温度に2時間放置した後に行う。 (1) 安全電圧の測定 入力インピーダンスが1メガオーム以上の電圧計を使用する。 (2) 遅動時間の測定 測定回数は、定格入力電圧で100回、85パーセントの電圧で10回、110パーセントの電圧で10回とする。 | 構造規格第11条から第13条までの規定に適合していること。 |
| 6 温度上昇試験 | 温度上昇限界を、構造規格第17条第3項の温度上昇試験により確認する。 | 構造規格第17条第1項又は第2項の規定に適合していること。 |
| 7 保護用接点の作動試験 | 保護用接点について、構造規格第19条第2項の作動試験を行い、主接点の短絡又は電源の投入のどちらか遅い方から、保護用接点が開く時点までの時間を測定する。 | 構造規格第19条第1項の規定に適合していること。 |
| 8 主接点の作動試験 | 保護用接点以外の接点について、構造規格第18条第2項の動作試験により確認する。 | 構造規格第18条第1項の規定に適合していること。 |
| 9 絶縁抵抗試験及び耐電圧試験 | 絶縁抵抗及び耐電圧を、構造規格第15条第2項並びに第16条第2項及び第3項の試験により確認する。 なお、測定箇所にサージ吸収素子が接続されているものについては、当該素子を外して確認する。 | 構造規格第15条第1項及び第16条第1項の規定に適合していること。 |
| 10 表示検査 | 電防装置の表示を確認する。 | 構造規格第20条の規定に適合していること。 |
| 備考 | 試験の順序は、始めに「4 耐衝撃性試験」を行い、続いて「5 作動試験」から「9 絶縁抵抗試験及び耐電圧試験」までの試験を行う。 構造規格第21条に規定する適用除外の認定を受けた電防装置については、適用しないこととされた規定に関する検定の実施に代えて、適用除外の認定を受けた際の条件に適合していることを確認する。 | |
別表第10 令第14条の2第10号に規定する絶縁用保護具の型式検定の方法
| 検定項目 | 検定の 方法 | 判定基準 |
|---|---|---|
| 1 書類審査 | (1) 構造、機能等を、申請書等により確認する。 (2) 容易にずれ、又は脱落しないように、絶縁衣であればマジックテープ、ひも等が、また、帽子にあってはあごひもが付属していること等を確認する。 | 絶縁用保護具等の規格(昭和47年労働省告示第144号。以下この表及び次の表において「構造規格」という。)第1条から第3条までの規定に適合していること。 |
| 2 外観検査 | 書類審査において確認した構造図と現品を目視、各部の寸法等を測定すること等により照合する。 | 構造図と現品に差異がないこと。 |
| 3 材料強度試験 | 材料強度を、日本産業規格K6251(加硫ゴム及び熱可塑性ゴム-引張特性の求め方)若しくは日本産業規格K6772(ビニルレザークロス)で規定された「引張強さ」、「伸び」等の試験又は製造者より提出された材料の特性データにより確認する。 | 構造規格第2条の規定に適合していること。 |
| 4 耐電圧試験 | 耐電圧を、構造規格第3条第2項に定める方法により確認する。 | 構造規格第3条第1項の規定に適合していること。 |
| 5 表示検査 | 絶縁用保護具の表示を確認する。 | 構造規格第10条の規定に適合していること。 |
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