告示令和8年3月23日

木材加工用丸のこ盤の歯の接触予防装置の型式検定の方法

掲載日
令和8年3月23日
号種
号外
原文ページ
p.109
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AI要点

別表第7 令第14条の2第7号に規定する木材加工用丸のこ盤の歯の接触予防装置のうち可動式ものの型式検定の方法

抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省
件名別表第7 令第14条の2第7号に規定する木材加工用丸のこ盤の歯の接触予防装置のうち可動式ものの型式検定の方法

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木材加工用丸のこ盤の歯の接触予防装置の型式検定の方法

令和8年3月23日|p.109|原文を見る

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別表第7 令第14条の2第7号に規定する木材加工用丸のこ盤の歯の接触予防装置のうち可動式ものの型式検定の方法
検定項目検定の方法判定基準
1 書類審査構造、機能等を、申請書等により確認する。木材加工用丸のこ盤並びにその反ばつ予防装置及び歯の接触予防装置の構造規格(昭和47年労働省告示第86号。以下この表において「構造規格」という。)第27条から第29条までの規定に適合していること。
2 外観検査書類審査において確認した構造図と現品を、目視、各部の寸法等を測定すること等により照合する。構造図と現品に差異がないこと。
3 強度試験支持棒等に接触予防装置を最大切断仕様の材料を切断する条件で取り付け、覆いの構造に応じて前面又は側面から最も弱いと思われる部分にプッシュプルゲージ等により次の力を加え、その変形を確認する。
① のこ歯の直径が255ミリメートル以下のもの:4.9ニュートン
② のこ歯の直径255ミリメートルを超えるもの:9.8ニュートン
のこ歯に覆いが接触せず、構造規格第29条第2項の規定に適合していること。
4 運転試験構造規格第31条第3項に規定する「使用できる丸のこの直径の範囲及び用途」に適合する最大の直径の丸のこを取り付けた試験用丸のこ盤に、接触予防装置を標準テーブル位置で取り付け、丸のこ盤を起動し、加工材を送給して、以下の事項を確認する。
(1) 丸のこの側面から見たのこ歯の露出構造規格第27条第1項の規定に適合していること。
(2) 送給者の位置から見た、加工材の切断部分の状況構造規格第27条第3項の規定に適合していること。
5 表示検査接触予防装置の表示を確認する。構造規格第31条第3項の規定に適合していること。
備考構造規格第32条に規定する適用除外の認定を受けた歯の接触予防装置については、適用しないこととされた規定に関する検定の実施に代えて、適用除外の認定を受けた際の条件に適合していることを確認する。
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木材加工用丸のこ盤の歯の接触予防装置の型式検定の方法 - 第109頁
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