告示令和8年3月23日

防毒マスクの型式検定の方法(吸収缶の性能試験等)

掲載日
令和8年3月23日
号種
号外
原文ページ
p.109
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
AI要点

防毒マスクの構造規格に基づく検定方法

抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省
件名防毒マスクの構造規格に基づく検定方法

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防毒マスクの型式検定の方法(吸収缶の性能試験等)

令和8年3月23日|p.109|原文を見る

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(2) 吸収缶の性能に係る試験を以下のとおり行う。
① 構造規格第7条第2項の気密試験を行う(吸収缶容器の接合部等が吸収缶と面体とが接続する側又は吸収缶の側面にあることが構造上確認できるものに限る。)。
② 構造規格第7条第2項の通気抵抗試験を行う。
③ 構造規格第7条第2項の除毒能力試験を行う。
④ 構造規格第7条第2項の粒子捕集効率試験を行う(防じん機能を有する防毒マスクに限る。)。
7 表示検査(1) 構造規格第8条第1項及び第3項の印刷物並びに同条第2項の表示の記載事項を確認する。
(2) 構造規格第8条第5項の表示を確認する。
構造規格第8条の規定に適合していること。
備考構造規格第9条に規定する適用除外の認定を受けた防毒マスクについては、適用しないこととされた規定に関する検定の実施に代えて、適用除外の認定を受けた際の条件に適合していることを確認すること。
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防毒マスクの型式検定の方法(吸収缶の性能試験等) - 第109頁
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