告示令和8年3月23日

別表第5 防じんマスクの型式検定の方法

掲載日
令和8年3月23日
号種
号外
原文ページ
p.107 - p.108
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
AI要点

防毒マスクの型式検定の方法

抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省
件名防毒マスクの型式検定の方法

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別表第5 防じんマスクの型式検定の方法

令和8年3月23日|p.107-108|原文を見る

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別表第5 令第14条の2第5号に規定する防じんマスクの型式検定の方法
検定項目検定の方法判定基準
1 書類審査構造、機能等を、申請書等(回路図を除く。以下この表から別表第7まで及び別表第10から別表第13までにおいて同じ。)により確認する。防じんマスクの規格(昭和63年労働省告示第19号。以下この表において「構造規格」という。)第1条から第7条までの規定に適合していること。
2 外観検査(1) 書類審査において確認した構造図と現品を目視、各部の寸法等を測定すること等により照合する。構造図と現品に差異がないこと。
(2) 防じんマスクの形状に応じた種類について、現品の目視及び申請書等の記載事項により確認する。構造規格第1条、第4条及び第5条の規定に適合していること。
3 材料検査(1) 人体の皮膚に障害を与えるおそれのない材料を使用していることを、申請書等の記載事項により確認する。構造規格第2条の規定に適合していること。
(2) 人がろ過材を通じて空気を吸入しても障害を与える可能性がないことを、申請書等の記載事項により確認する。(2) 防毒マスクの形状及び使用の範囲に応じた種類について、目視及び申請書等の記載事項により確認する。構造規格第2条の規定に適合していること。
(3) 通常の取扱いにおいて、亀裂、変形その他の異常が生じないことを、申請書等の記載事項及び現品の装着、目視等により確認する。
4 強度試験(1) しめひも取付部分及びしめひもについて、構造規格第3条の引張試験を行う。構造規格第3条の規定に適合していること。3 材料検査(1) 人体の皮膚に障害を与えるおそれのない材料を使用していることを、申請書等の記載事項により確認する。構造規格第3条の規定に適合していること。
(2) 連結管取付部分及び連結管について、構造規格第3条の引張試験を行う(隔離式防じんマスクに限る。)。(2) 吸収缶の内面について、吸収剤に腐食されないもの又は吸収剤に腐食されないよう十分に防腐処理が施されているものであることを、申請書等の記載事項により確認する。
5 構造検査構造を、申請書等の記載事項、現品の装着、目視等により確認する。構造規格第4条及び第5条の規定に適合していること。(3) 人がろ過材を通じて空気を吸入しても障害を与える可能性がないことを、申請書等の記載事項により確認する。
6 性能試験(1) 構造規格第6条の粒子捕集効率試験を行う。構造規格第6条の規定に適合していること。(4) 通常の取扱いにおいて、亀裂、変形その他の異常が生じないことを、申請書等の記載事項及び現品の装着、目視等により確認する。
(2) 構造規格第6条の吸気抵抗試験を行う。4 強度試験(1) しめひも取付部分及びしめひもについて、構造規格第4条の引張試験を行う。構造規格第4条の規定に適合していること。
(3) 構造規格第6条の排気抵抗試験を行う。(2) 連結管取付部分及び連結管について、構造規格第4条の引張試験を行う(隔離式防毒マスクに限る。)。
(4) 構造規格第6条の排気弁の作動気密試験を行う(排気弁を有する防じんマスクに限る。)。5 構造検査構造を、申請書等の記載事項及び現品の装着、目視等により確認する。構造規格第5条及び第6条の規定に適合していること。
(5) 構造規格第6条の二酸化炭素濃度上昇値試験を行う。6 性能試験(1) 防毒マスク(吸収缶を除く。)の性能に係る試験を以下のとおり行う。構造規格第7条の規定に適合していること。
7 表示検査構造規格第7条第1項の表示及び同条第2項の印刷物の記載事項を確認する。構造規格第7条の規定に適合していること。① 構造規格第7条第1項の気密試験を行う。
備考構造規格第8条に規定する適用除外の認定を受けた防じんマスクについては、適用しないこととされた規定に関する検定の実施に代えて、適用除外の認定を受けた際の条件に適合していることを確認する。② 構造規格第7条第1項の吸気抵抗試験を行う。
③ 構造規格第7条第1項の排気抵抗試験を行う。
④ 構造規格第7条第1項の排気弁の作動気密試験を行う(排気弁を有する防毒マスクに限る。)。
⑤ 構造規格第7条第1項の二酸化炭素濃度上昇試験を行う。
別表第6 令第14条の2第6号に規定する防毒マスクの型式検定の方法
検定項目検定の方法判定基準
1 書類審査構造、機能等を、申請書等により確認する。防毒マスクの規格(平成2年労働省告示第68号。以下この表において「構造規格」という。)第1条から第8条までの規定に適合していること。
2 外観検査(1) 書類審査において確認した構造図と現品を目視、各部の寸法等を測定すること等により照合する。構造図と現品に差異がないこと。
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別表第5 防じんマスクの型式検定の方法 - 第107頁
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