| (2) 人がろ過材を通じて空気を吸入しても障害を与える可能性がないことを、申請書等の記載事項により確認する。 | | (2) 防毒マスクの形状及び使用の範囲に応じた種類について、目視及び申請書等の記載事項により確認する。 | 構造規格第2条の規定に適合していること。 |
| (3) 通常の取扱いにおいて、亀裂、変形その他の異常が生じないことを、申請書等の記載事項及び現品の装着、目視等により確認する。 | | | |
| 4 強度試験 | (1) しめひも取付部分及びしめひもについて、構造規格第3条の引張試験を行う。 | 構造規格第3条の規定に適合していること。 | 3 材料検査 | (1) 人体の皮膚に障害を与えるおそれのない材料を使用していることを、申請書等の記載事項により確認する。 | 構造規格第3条の規定に適合していること。 |
| (2) 連結管取付部分及び連結管について、構造規格第3条の引張試験を行う(隔離式防じんマスクに限る。)。 | | | (2) 吸収缶の内面について、吸収剤に腐食されないもの又は吸収剤に腐食されないよう十分に防腐処理が施されているものであることを、申請書等の記載事項により確認する。 | |
| 5 構造検査 | 構造を、申請書等の記載事項、現品の装着、目視等により確認する。 | 構造規格第4条及び第5条の規定に適合していること。 | | (3) 人がろ過材を通じて空気を吸入しても障害を与える可能性がないことを、申請書等の記載事項により確認する。 | |
| 6 性能試験 | (1) 構造規格第6条の粒子捕集効率試験を行う。 | 構造規格第6条の規定に適合していること。 | | (4) 通常の取扱いにおいて、亀裂、変形その他の異常が生じないことを、申請書等の記載事項及び現品の装着、目視等により確認する。 | |
| (2) 構造規格第6条の吸気抵抗試験を行う。 | | 4 強度試験 | (1) しめひも取付部分及びしめひもについて、構造規格第4条の引張試験を行う。 | 構造規格第4条の規定に適合していること。 |
| (3) 構造規格第6条の排気抵抗試験を行う。 | | | (2) 連結管取付部分及び連結管について、構造規格第4条の引張試験を行う(隔離式防毒マスクに限る。)。 | |
| (4) 構造規格第6条の排気弁の作動気密試験を行う(排気弁を有する防じんマスクに限る。)。 | | 5 構造検査 | 構造を、申請書等の記載事項及び現品の装着、目視等により確認する。 | 構造規格第5条及び第6条の規定に適合していること。 |
| (5) 構造規格第6条の二酸化炭素濃度上昇値試験を行う。 | | 6 性能試験 | (1) 防毒マスク(吸収缶を除く。)の性能に係る試験を以下のとおり行う。 | 構造規格第7条の規定に適合していること。 |
| 7 表示検査 | 構造規格第7条第1項の表示及び同条第2項の印刷物の記載事項を確認する。 | 構造規格第7条の規定に適合していること。 | | ① 構造規格第7条第1項の気密試験を行う。 | |
| 備考 | 構造規格第8条に規定する適用除外の認定を受けた防じんマスクについては、適用しないこととされた規定に関する検定の実施に代えて、適用除外の認定を受けた際の条件に適合していることを確認する。 | | | ② 構造規格第7条第1項の吸気抵抗試験を行う。 | |
| | | | ③ 構造規格第7条第1項の排気抵抗試験を行う。 | |
| | | | ④ 構造規格第7条第1項の排気弁の作動気密試験を行う(排気弁を有する防毒マスクに限る。)。 | |
| | | | ⑤ 構造規格第7条第1項の二酸化炭素濃度上昇試験を行う。 | |