告示令和8年3月23日

別表第4 クレーン又は移動式クレーンの過負荷防止装置の型式検定の方法

掲載日
令和8年3月23日
号種
号外
原文ページ
p.107
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AI要点

クレーン又は移動式クレーンの過負荷防止装置の型式検定の方法

抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省
件名クレーン又は移動式クレーンの過負荷防止装置の型式検定の方法

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別表第4 クレーン又は移動式クレーンの過負荷防止装置の型式検定の方法

令和8年3月23日|p.107|原文を見る

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別表第4 令第14条の2第4号に規定するクレーン又は移動式クレーンの過負荷防止装置の型式検定の方法
検定項目検定の方法判定基準
1 書類審査構造、機能等を、申請書等により確認する。クレーン又は移動式クレーンの過負荷防止装置構造規格(昭和47年労働省告示第81号。以下この表において「構造規格」という。)第1条から第6条までに適合していること。
2 外観検査書類審査において確認した構造図及び回路図と現品を、目視、各部の寸法、電圧等を測定すること等により照合する。構造図、回路図等と現品に差異がないこと。
3 動作試験(1) 構造等を、材料試験機等を用いて、①及び②の試験により確認する。
① 0.5キログラムの鋼球を300ミリメートルの高さから自然落下又は同等の外力を加え、正常に作動することを確認する。
② 可動部分について500回繰り返し作動を行い、正常に作動することを確認する。
構造規格第2条の規定に適合していること。
(2) 耐水試験装置を用い、日本産業規格D0203(自動車部品の耐温及び耐水試験方法)の噴水試験S1又はこれと同等の試験で耐水性等を確認する。構造規格第3条の規定に適合していること。
(3) 衝撃試験装置及び振動試験装置を用い、振動機能試験、定点振動耐久試験及び衝撃試験により耐振性等を確認する。構造規格第4条の規定に適合していること。
(4) 電気式の過負荷防止装置にあっては、絶縁抵抗計等により絶縁効力等を確認する。構造規格第5条の規定に適合していること。
4 実機試験申請された過負荷防止装置をジブを有するクレーン又は移動式クレーン(申請装置に対応した機械。以下この表において「当該クレーン」という。)に取り付け、定格荷重表を参考に荷重を決定した荷をつって地切りし、徐々にジブを伏せていくことにより、当該クレーンの作動を自動的に停止させる機能又は警報を発する機能の作動精度、警報を発する場合はその音量等を確認する。
この動作は、同一荷重において、3回ずつ行う。
構造規格第1条の規定に適合していること。
5 表示検査銘板の記載内容を確認する。構造規格第6条の規定に適合していること。
備考構造規格第7条に規定する適用除外の認定を受けた過負荷防止装置については、適用しないこととされた規定に関する検定の実施に代えて、適用除外の認定を受けた際の条件に適合していることを確認する。
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別表第4 クレーン又は移動式クレーンの過負荷防止装置の型式検定の方法 - 第107頁
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