告示令和8年3月23日

別表第3の1 令第14条の2第3号に規定する防爆構造電気機械器具の型式検定の方法

掲載日
令和8年3月23日
号種
号外
原文ページ
p.105
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AI要点

防爆構造電気機械器具の型式検定の方法

抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省
件名防爆構造電気機械器具の型式検定の方法

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別表第3の1 令第14条の2第3号に規定する防爆構造電気機械器具の型式検定の方法

令和8年3月23日|p.105|原文を見る

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線を遮断した時から、急停止機構を作動させる安全装置の出力部から停止信号が出力する時までの時間をオシロスコープにより測定する。この場合の開放停止型インターロックガード式安全装置等の電源電圧は、定格電圧で行うこと。油入構造規格第35条から第42条まで
(8) プレスブレーキ用レーザー式安全装置のレーザー光線を遮断した時から、急停止機構を作動させる安全装置の出力部から停止信号が出力する時までの時間をオシロスコープにより測定する。この場合のプレスブレーキ用レーザー式安全装置の電源電圧は、定格電圧で行う。測定した時間が、書面に記載された構造規格第26条第1項第8号イの時間以下であること。本質安全構造規格第43条から第52条まで
樹脂充てん構造規格第53条から第58条まで
非点火構造規格第60条から第64条まで
特殊構造規格第65条
粉じん普通構造規格第66条から第73条まで
(9) プレスブレーキ用レーザー式安全装置の検出機構について、低閉じ速度以外で動作させ、低閉じ速度を超える速度では検出を無効にすることができないことを確認する。構造規格第22条の2の規定に適合していること。粉じん特殊構造規格第74条から第82条まで
7 表示検査安全装置の表示を確認する。構造規格第26条の規定に適合していること。2 外観検査書類審査において確認した構造図及び回路図と現品を、目視、各部の寸法等を測定すること等により照合する。構造図及び回路図と現品に差異がないこと。
備考構造規格第27条に規定する適用除外の認定を受けた安全装置については、適用しないこととされた規定に関する検定の実施に代えて、適用除外の認定を受けた際の条件に適合していることを確認する。構造規格附則第3項に基づき手払い式安全装置の検定を行う場合は、この表の「1 書類審査」、「2 外観検査」及び「6 運転試験」に代えて、手払い式安全装置の手払い棒の長さ及び振幅を測定し、同項の規定に適合していることを確認する。3 性能試験(1) 爆発試験を行う。構造規格第6条、第9条第2号及び第11条第1項第2号の規定に適合していること。
(2) 鋼球落下試験を行う。構造規格第12条第2項第2号、第29条第2項及び第94条第2項第2号の規定に適合していること。
(3) 衝撃試験を行う。構造規格第3条の規定に適合していること。
(4) 落下試験を行う。構造規格第3条の規定に適合していること。
(5) 水圧試験を行う。構造規格第94条第2項第2号の規定に適合していること。
(6) 熱衝撃試験を行う。構造規格第3条及び第94条第2項第2号の規定に適合していること。
(7) 熱安定性試験を行う。構造規格第55条第3号の規定に適合していること。
(8) 容器の保護等級の試験を行う。構造規格第24条第1項、第26条、第33条第1項、第35条、第44条及び第61条の規定に適合していること。
別表第3の1 令第14条の2第3号に規定する防爆構造電気機械器具(別表第3の2の対象を除く。) の型式検定の方法
検定項目検定の方法判定基準
1 書類審査電気機械器具の構造、機能等を、申請書等により確認する。なお、この表において、「耐圧防爆構造」を「耐圧」と、「内圧防爆構造」を「内圧」と、「安全増防爆構造」を「安全増」と、「油入防爆構造」を「油入」と、「本質安全防爆構造」を「本質安全」と、「樹脂充てん防爆構造」を「樹脂充てん」と、「非点火防爆構造」を「非点火」と、「特殊防爆構造」を「特殊」と、「粉じん防爆普通防じん構造」を「粉じん普通」と、「粉じん防爆特殊防じん構造」を「粉じん特殊」という。以下の防爆構造の区分ごとに定める規定及び電気機械器具防爆構造規程(昭和44年労働省告示第16号。以下この表及び次の表において「構造規格」という。)第83条から第97条までのうち、以下の防爆構造の区分にそれぞれ対応する規定について適合していること。
耐圧: 構造規格第7条から第17条まで
内圧: 構造規格第21条から第25条まで
安全増: 構造規格第26条から第34条まで
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別表第3の1 令第14条の2第3号に規定する防爆構造電気機械器具の型式検定の方法 - 第105頁
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