| 生させる等により、表示ランプの表示及び各行程におけるスライド等の作動状況を確認する。 (2) 安全装置の作動中に安全装置への電源を遮断し、スライド等の作動状況を確認する。 |
| 6 運転試験 | 安全装置を試験用プレス等に取り付けて起動する等により、以下の試験を行うこと。 |
| (1) | 主要な機械部品、主要な電気部品、インターロックガード式安全装置のガードの開閉、両手操作式安全装置の一行程一停止機構及びスライド等を作動させるための操作部の操作、光線式安全装置、制御機能付き光線式安全装置(以下この表において「PSDI式安全装置」という。)又はプレスブレーキ用レーザー式安全装置の検出機構の機能等について確認する。 | 構造規格第2条、第6条、第14条から第16条まで、第19条、第22条及び第22条の2の規定に適合していること。 |
| (2) | 両手操作式安全装置の左右の操作部の時間差が0.5秒を超えたときに起動できないことを、オシロスコープ等で測定する。 | 構造規格第16条の規定に適合していること。 |
| (3) | 光線式安全装置又はPSDI式安全装置の投光器及び受光器の間で、直径の異なる試験用遮光棒を移動させて、安全装置が有効に作動する最小検出幅、有効距離及び防護高さを測定する。 この場合の光線式安全装置又はPSDI式安全装置の電源電圧は、定格電圧で行う。 | 構造規格第20条又は第21条の規定に適合し、かつ、書面に記載された構造規格第26条第1項第7号の有効距離及び防護高さ以上であること。 |
| (4) | 光線式安全装置又はPSDI式安全装置について、ハロゲンランプ等の光源を用いて受光器の感応の状態を確認する。 | 構造規格第20条(第22条第5項において準用する場合を含む。)の規定に適合していること。 |
| (5) | PSDI式安全装置のうち、スライドを作動させる機構について、機構の起動準備を行うための操作を行った後、スライドを作動させず30秒を超えた場合に機構が起動できないことを確認する。 | 構造規格第22条の規定に適合していること。 |
| (6) | 手引き式安全装置の手引きひもの引張量を測定する。 | 構造規格第23条の2の規定に適合していること。 |
| (7) | 開放停止型インターロックガード式安全装置のガードを開いた時、安全一行程式安全装置のスライド等を作動させるための操作部から手が離れた時及び光線式安全装置及びPSDI式安全装置の光 | 測定した時間が、書面に記載された構造規格第26条第1項第6号の遅動時間以下であること。 |