告示令和8年3月23日

厚生労働省告示第百七号(労働安全衛生法に基づく型式検定の方法の制定)

掲載日
令和8年3月23日
号種
号外
原文ページ
p.103
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AI要点

労働安全衛生法第五十四条の二において準用する同法第四十七条第三項の規定に基づき厚生労働大臣が定める型式検定の方法

抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省
件名労働安全衛生法第五十四条の二において準用する同法第四十七条第三項の規定に基づき厚生労働大臣が定める型式検定の方法

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厚生労働省告示第百七号(労働安全衛生法に基づく型式検定の方法の制定)

令和8年3月23日|p.103|原文を見る

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○厚生労働省告示第百七号
労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律(令和七年法律第三十三号)の規定による改正後の労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第五十四条の二において準用する同法第四十七条第三項の規定に基づき、労働安全衛生法第五十四条の二において準用する同法第四十七条第三項の規定に基づき厚生労働大臣が定める型式検定の方法を次のように定め、令和八年四月一日から適用する。
令和八年三月二十三日
厚生労働大臣 上野賢一郎
労働安全衛生法第五十四条の二において準用する同法第四十七条第三項の規定に基づき厚生労働大臣が定める型式検定の方法
一 この告示は、労働安全衛生法第四十四条の二第一項に定める登録型式検定機関が行う型式検定(以下単に「型式検定」という。)の方法について適用する。
二 型式検定のうち、機械等検定規則(昭和四十七年労働省令第四十五号。以下「検定則」という。)第六条に定める新規検定は、労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号。以下「令」という。)第十四条の二号に定める機械等について、次のイ及びロに定めるところにより行わなければならない。 イ 型式検定を受けようとする型式の機械等の構造が、別表第一から第十三までの左欄に掲げる検定項目について、同表の中欄に掲げる検定の方法による検定の結果が、同表の右欄に掲げる判定基準に適合していることを確認すること ロ 書類審査及び実地調査の結果が、検定則第八条第二項第二号に適合していることを確認すること
三 前号の新規検定のうち、検定則第六条第二項の規定により、労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号。以下「登録省令」という。)第一条の十五第一項に定める指定外国検査機関(以下単に「指定外国検査機関」という。)が作成した同令第一条の十二第一項に定める基準等適合証明書(以下この号において「証明書」という。)が添付されて申請されたものについては、前号の規定にかかわらず、別表第一から第十三までの左欄に掲げる検定項目について、同表の中欄に掲げる検定の方法に代えて、証明書の書類審査により同表の右欄に掲げる判定基準に適合していることを確認することができる。この場合において、登録型式検定機関は、次のイからハまでに掲げる事項を確認するものとする。 イ 当該証明書を作成した指定外国検査機関が、当該新規検定を受けようとする型式の機械等に係る指定を受けていること ロ 当該証明書が、当該指定外国検査機関が受けているイに掲げる指定の有効期間内に作成されたものであること ハ 当該証明書を作成した登録省令第一条の十二第三項に定める証明書作成成員(以下「証明書作成員」という。)が、当該指定外国検査機関において当該新規検定を受けようとする型式の機械等の証明書作成成員として選任されている者であること
四 型式検定のうち、検定則第十条に定める更新検定は、書類審査及び必要に応じて実地調査を行い、次のイからハまでに掲げる構造及び設備等について、検定則第八条第一項第一号及び第二号に適合しているかからハまでに掲げる構造及び設備等について、検定則第八条第一項第一号及び第二号に適合していることを確認することにより行わなければならない。 イ 当該型式検定に合格した型式の範囲内で変更しようとする構造 ロ 当該型式の機械等に係る型式検定の基準となった検定則第八条第一項第一号の規格について変更が行われた場合、当該規格の変更部分に係る構造 ハ 当該型式検定合格証の有効期間内に変更があった設備等
別表第1令第14条の2第1号に規定するゴム、ゴム化合物又は合成樹脂を練るロール機の急停止装置のうち電気的制動方式以外のものの型式検定の方法
検定項目検定の方法判定基準
1 書類審査急停止装置の構造、機能等を、申請書、構造図、回路図、説明書及びあらかじめ行った試験の結果を記載した書面(以下「申請書等」という。)により確認する。ゴム、ゴム化合物又は合成樹脂を練るロール機及びその急停止装置の構造規格(昭和47年労働省告示第79号。以下この表において「構造規格」という。)第2条から第5条まで及び第7条に適合していること。
2 外観検査書類審査において確認した構造図及び回路図と現品を目視し、各部の寸法等を測定すること等により照合する。構造図及び回路図と現品に差異がないこと。
3 強度試験操作部に使用する合成繊維ロープの切断荷重を、材料試験装置等により確認する。構造規格第3条第3項の規定に適合していること。
4 絶縁抵抗試験等(1) 操作用スイッチの絶縁性能を、絶縁抵抗試験、絶縁耐力試験等により確認する。
(2) 電磁開閉器の絶縁性能を、絶縁抵抗試験、耐電圧試験等により確認する。
構造規格第4条の規定に適合していること。
構造規格第5条の規定に適合していること。
5 保護構造審査電気部品の容器の接合面の構造を、構造図により確認するとともに、必要に応じ、保護構造の試験を、日本産業規格C60529(電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード))に定める方法により行う。構造規格第6条の規定に適合していること。日本産業規格C60529に定める方法により試験を行った場合は、同規格に定めるIP54以上の保護構造であること。
6 運転試験(1) 練りロール機を無負荷で、かつ、定格速度(変速が可能な場合は定格範囲内の最高速度)で回転させ、当該速度に達した後、急停止装置の操作部を操作することにより停止させ、操作後に停止するまでの距離を測定する。
試験は操作部ごとに5回停止操作を行い、最も大きい値を停止距離とする。
(2) 練りロール機を起動させた後、急停止装置の各操作部を手、腹部又は膝で操作し、作動状態を確認する。
(3) 練りロール機の急停止装置を操作して急停止させた後に、操作部を復帰させても練りロール機が作動しないことを確認する。また、練りロール機の起動スイッチ、急
構造規格第2条の規定に適合していること。
構造規格第3条第2項及び第4項後段の規定に適合していること。
構造規格第7条の規定に適合していること。
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厚生労働省告示第百七号(労働安全衛生法に基づく型式検定の方法の制定) - 第103頁
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