告示令和8年3月23日

厚生労働省告示第百六号(生物由来製品及び特定生物由来製品の一部改正)

掲載日
令和8年3月23日
号種
号外
原文ページ
p.102
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AI要点

生物由来製品及び特定生物由来製品の一部改正

抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省
件名生物由来製品及び特定生物由来製品の一部改正

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厚生労働省告示第百六号(生物由来製品及び特定生物由来製品の一部改正)

令和8年3月23日|p.102|原文を見る

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八 次に掲げるもの、その誘導体、それらの水和物及びそれらの塩類を有効成分として含有する製剤(前各号に掲げるもの及び殺そ剤を除く。)。ただし、二以上の有効成分を含有する製剤にあっては、次に掲げるものに限る。
(1)~(725) (略)
(726)| トリヘプタノイン
(727)| (1188) (略)
(1189)| リソバリシブ
(1190)| (1239) (略)
(1240)| レニオリシブ
(1241)| (1274) (略)
九 (略)
○厚生労働省告示第百六号
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第十項の規定に基づき、厚生労働大臣が指定する生物由来製品及び特定生物由来製品(平成十五年厚生労働省告示第二百九号)の一部を次の表のように改正する。 令和八年三月二十三日
別表第1
1 次に掲げる成分を含有する製剤(体外診断用医薬品(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医薬品のうち、人又は動物の身体に直接使用されることのないものをいう。以下同じ。)を除く。)
(1)~(18)(略)
(19) アフリベルセプト(遺伝子組換え)[アフリベルセプト後続4]
(20)~(93)(略)
(94) オマリズマブ(遺伝子組換え)[オマリズマブ後続1]
(95)~(265)(略)
(266) トシリズマブ(遺伝子組換え)[トシリズマブ後続2]
(267)~(394)(略)
2~4(略)
別表第1
1 次に掲げる成分を含有する製剤(体外診断用医薬品(専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医薬品のうち、人又は動物の身体に直接使用されることのないものをいう。以下同じ。)を除く。)
(1)~(18)(略)
(新設)
(19)~(92)(略)
(新設)
(93)~(263)(略)
(新設)
(264)~(391)(略)
2~4(略)
八 次に掲げるもの、その誘導体、それらの水和物及びそれらの塩類を有効成分として含有する製剤(前各号に掲げるもの及び殺そ剤を除く。)。ただし、二以上の有効成分を含有する製剤にあっては、次に掲げるものに限る。
(1)~(725) (略)
(新設)
(726)| (1187) (略)
(新設)
(1188)| (1237) (略)
(新設)
(1238)| (1271) (略)
九 (略)
厚生労働大臣 上野賢一郎 (傍線部分は改正部分)
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厚生労働省告示第百六号(生物由来製品及び特定生物由来製品の一部改正) - 第102頁
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