告示令和8年3月23日

厚生労働省告示第百五号(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第四十九条第一項の規定に基づき厚生労働大臣が指定する医薬品の一部改正)

掲載日
令和8年3月23日
号種
号外
原文ページ
p.101
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AI要点

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第四十九条第一項の規定に基づき厚生労働大臣が指定する医薬品の一部改正

抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省
件名医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第四十九条第一項の規定に基づき厚生労働大臣が指定する医薬品の一部改正

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厚生労働省告示第百五号(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第四十九条第一項の規定に基づき厚生労働大臣が指定する医薬品の一部改正)

令和8年3月23日|p.101|原文を見る

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医薬品各条医薬品各条
(略)乾燥人フィブリノゲン(略)乾燥人フィブリノゲン
1 (略)1 (略)
2 製法2 製法
2. 1 原血漿(略)2. 1 原血漿(略)
2. 2 原画分(略)2. 2 原画分(略)
2. 3 (略)2. 3 (略)
3 小分製品の試験3 小分製品の試験
3. 1・3. 2 (略)3. 1・3. 2 (略)
(削る)3. 3 pH試験一般試験法のpH測定法を準用して試験するとき、6.0~7.3でなければならない。
3. 3~3. 7 (略)3. 4~3. 8 (略)
(削る)4 有効期間有効期間は、3年とする。
4 その他5 その他
4. 1 表示事項5. 1 表示事項
1. (略)1. (略)
2. 通則44に規定する輸血用器具を用い、溶解後速やかに使用しなければならない旨2. 通則44に規定する輸血用器具を用い、溶解後1時間以内に使用する旨
3. (略)3. (略)
(削る)5. 2 溶剤の添付添付する溶剤は、注射用水とする。
(略)(略)
○厚生労働省告示第百五号
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第四十九条第一項の規定に基づき、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第四十九条第一項の規定に基づき厚生労働大臣が指定する医薬品(平成十七年厚生労働省告示第百十四号)の一部を次のように改正する。
令和八年三月二十三日
厚生労働大臣 上野賢一郎
次に掲げる医薬品(専ら疾病の治療に使用されることを目的とされている医薬品であって、人の身体に直接使用されるものに限る。)次に掲げる医薬品(専ら疾病の治療に使用されることを目的とされている医薬品であって、人の身体に直接使用されるものに限る。)
七~十(略)七~十(略)
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厚生労働省告示第百五号(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第四十九条第一項の規定に基づき厚生労働大臣が指定する医薬品の一部改正) - 第101頁
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