告示令和8年3月23日

出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の一部を改正する件(別表第七、別表第十一等の改正)

掲載日
令和8年3月23日
号種
号外
原文ページ
p.100
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AI要点

出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の一部改正

抽出された基本情報
発行機関法務省
省庁法務省
件名出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の一部改正

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出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の一部を改正する件(別表第七、別表第十一等の改正)

令和8年3月23日|p.100|原文を見る

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別表第七別表第七
一 従事する業務について、次のいずれかに該当し、これに必要な技術又は知識を修得していること。ただし、申請人が出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の技術・人文知識・国際業務の在留資格に係る基準の特例を定める件(平成二十五年法務省告示第四百三十七号)に定める試験に合格し又は資格を有している場合は、この限りでない。一 従事する業務について、次のいずれかに該当し、これに必要な技術又は知識を修得していること。ただし、申請人が出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の技術・人文知識・国際業務の在留資格に係る基準の特例を定める件(平成二十五年法務省告示第四百三十七号)に定める試験に合格し又は資格を有している場合は、この限りでない。
イ [略]イ [同上]
ロ 当該技術又は知識に関連する科目を専攻して本邦の専修学校の専門課程又は専攻科を修了(当該修了に関し出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の専修学校の専門課程又は専攻科の修了に関する要件を定める件(平成二十三年法務省告示第三百三十号)の二に該当する場合に限る。)したこと。ロ 当該技術又は知識に関連する科目を専攻して本邦の専修学校の専門課程を修了(当該修了に関し出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の専修学校の専門課程の修了に関する要件を定める件(平成二十三年法務省告示第三百三十号)の二のイ又はロのいずれかに該当する場合に限る。)したこと。
ハ 十年以上の実務経験(大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程又は専修学校の専門課程若しくは専攻科において当該技術又は知識に関連する科目を専攻した期間を含む)を有すること。ハ 十年以上の実務経験(大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に関連する科目を専攻した期間を含む)を有すること。
二 [略]二 [同上]
[別表第八~別表第十 略][別表第八~別表第十 同上]
別表第十一別表第十一
一 次のいずれかに該当していること。一 次のいずれかに該当していること。
「イ~ハ 略」「イ~ハ 同上」
二 本邦の専修学校の専門課程(学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第百五十五条第一項第五号の指定を受けたものに限る。)若しくは当該専門課程に置かれる学科又は専攻科(同号の指定を受けたものに限る。)であって、専修学校の専門課程における外国人留学生キャリア形成促進プログラムの認定に関する規程(令和五年文部科学省告示第五十三号)第二条第一項の規定により文部科学大臣の認定を受けたものを修了したこと。二 本邦の専修学校の専門課程の学科(専修学校の専門課程における外国人留学生キャリア形成促進プログラムの認定に関する規程(令和五年文部科学省告示第五十三号)第二条第一項の規定により文部科学大臣の認定を受けたものに限る。)を修了し、専修学校の専門課程の修了者に対する専門士及び高度専門士の称号の付与に関する規程(平成六年文部省告示第八十四号)第三条の規定により、高度専門士と称することができること。
[二・三 略][二・三 同上]
四 本邦の大学、大学院、短期大学、高等専門学校、第一号ハに規定する短期大学等の専攻科又は同号ニに規定する専修学校の専門課程若しくは専攻科の学科において修得した学修の成果等を活用するものと認められること。四 本邦の大学、大学院、短期大学、高等専門学校、第一号ハに規定する短期大学等の専攻科又は同号ニに規定する専修学校の専門課程の学科において修得した学修の成果等を活用するものと認められること。
[別表第十二~別表第十七 略][別表第十二~別表第十七 同上]
附則 この告示は、令和八年四月一日から施行する。
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出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の一部を改正する件(別表第七、別表第十一等の改正) - 第100頁
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