告示令和8年3月23日

法務省告示第十八号(出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の一部改正)

掲載日
令和8年3月23日
号種
号外
原文ページ
p.99
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AI要点

出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の一部改正

抽出された基本情報
発行機関法務省
省庁法務省
件名出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の一部改正

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法務省告示第十八号(出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の一部改正)

令和8年3月23日|p.99|原文を見る

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○法務省告示第十八号 出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令(平成二年法務省令第十六号)の表の法別表第一の二の表の研究の項の下欄に掲げる活動の項の下欄第一号、法別表第一の二の表の教育の項の下欄に掲げる活動の項の下欄第一号イ⑵及び法別表第一の二の表の技術・人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる活動の項の下欄第一号ロの規定に基づき、出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の専修学校の専門課程の修了に関する要件を定める件(平成二十三年法務省告示第三百三十号)の一部を次のように改正する。 令和八年三月二十三日 次の表により、改正前欄に掲げる規定(題名を含む。)の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付 した規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削る。
出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の専修学校の専門課程又は専攻科の修了に関する要件を定める件一 出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令(以下「基準省令」という。)の表の法別表第一の二の表の研究の項の下欄に掲げる活動の項下欄第一号に規定する専修学校の専門課程又は専攻科の修了に関する要件は、学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第五百五十五条第一項第五号の指定を受けた専修学校の専門課程又は専攻科を修了した者であることとする。改 正 前
二 基準省令の表の法別表第一の二の表の教育の項の下欄に掲げる活動の項下欄第一号イ⑵及び法別表第一の二の表の技術・人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる活動の項下欄第一号ロに規定する専修学校の専門課程又は専攻科の修了に関する要件は、専修学校の特定専門課程(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第百二十五条の二第一項に規定する特定専門課程をいう。)又は専攻科を修了した者であることとする。出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の専修学校の専門課程の修了に関する要件を定める件一 出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令(以下「基準省令」という。)の表の法別表第一の二の表の研究の項の下欄に掲げる活動の項下欄第一号に規定する専修学校の専門課程の修了に関する要件は、専修学校の専門課程の修了者に対する専門士及び高度専門士の称号の付与に関する規程(平成六年文部省告示第八十四号。以下「規程」という。)第三条の規定により高度専門士と称することができる者であることとする。
[号の細分を削る。]二 基準省令の表の法別表第一の二の表の教育の項の下欄に掲げる活動の項下欄第一号イ⑵及び法別表第一の二の表の技術・人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる活動の項下欄第一号ロに規定する専修学校の専門課程の修了に関する要件は、次のいずれかに該当する者であることとする。イ 本邦において専修学校の専門課程の教育を受け、規程第二条の規定により専門士と称することができること。
備考 表中の「」の記載は注記である。ロ 規程第三条の規定により高度専門士と称することができること。
附則
1 この告示は、令和八年四月一日から施行する。 2 この告示の施行の日前に専修学校の専門課程に入学した者の修了に関する要件については、なお従前の例による。
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法務省告示第十八号(出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の一部改正) - 第99頁
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