○総務省告示第八十五号
無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の六の十二第二項第二号及び別表第三号17(3)の規定に基づき、平成三十一年総務省告示第二十三号(シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の送信装置であって、時分割複信方式を用いるもの及びローカル5Gの無線局の技術的条件を定める件)の一部を次のように改正する。
令和八年三月二十三日
総務大臣 林芳正
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、これを加える。
| | 改 正 | |
|---|---|---|
| | 後 | 前 |
| 一 シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の送信装置のうち、時分割複信方式を用いるものであって、二三三〇MHzを超え二、三七〇MHz以下、三・四GHzを超え四・一GHz以下、四・五GHzを超え四・六GHz以下又は四・九GHzを超え五・〇GHz以下の周波数の電波を送信するもの(陸上移動中継局にあっては三・四GHzを超え三・六GHz以下又は四・九GHzを超え五・〇GHz以下の周波数の電波を送信するもの、陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものに限る。)にあっては三・四GHzを超え四・一GHz以下、四・五GHzを超え四・六GHz以下又は四・九GHzを超え五・〇GHz以下の周波数の電波を送信するものに限る。)及びローカル5Gの無線局の送信装置であって、四・六GHzを超え四・九GHz以下の周波数の電波を送信するもの(陸上移動中継局にあっては、四・八GHzを超え四・九GHz以下の周波数の電波を送信するものに限る。)の技術的条件<br>1 設備規則第四十九条の六の十二第二項第二号の総務大臣が別に告示する無線局の送信装置の隣接チャネル漏えい電力の許容値は、次に定めるとおりとする。<br>[⑴ 略]<br>[⑶・⑷ 略]<br>[ア~ウ 略]<br>[2~9 略]<br>二 シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式無線通信を行う無線局の送信装置のうち、時分割複信方式を用いるものであって、二五・二五GHzを超え二八・二GHz以下又は二九・一GHzを超え二九・五GHz以下の周波数の電波を送信するもの及びローカル5Gの無線局(二八・二GHzを超え二九・一GHz以下の周波数の電波を使用するものに限る。)の送信装置の技術的条件<br>1 設備規則第四十九条の六の十二第二項第二号の総務大臣が別に告示する無線局の送信装置の隣接チャネル漏えい電力の許容値は、次に定めるとおりとする。<br>[⑴ 略] | 一 [同上]<br><br>1 [同上]<br>[⑴ 同上]<br>[⑵ 陸上移動局(中継(携帯無線通信又はローカル5Gの無線局による無線通信の中継をいう。以下同じ。)を行うものを除く。)の送信装置<br>[ア~ウ 同上]<br>[⑶・⑷ 同上]<br>[2~9 同上]<br>二 シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の送信装置のうち、時分割複信方式を用いるものであって、二七GHzを超え二八・二GHz以下又は二九・一GHzを超え二九・五GHz以下の周波数の電波を送信するもの及びローカル5Gの無線局(二八・二GHzを超え二九・一GHz以下の周波数の電波を使用するものに限る。)の送信装置の技術的条件<br>1 [同上]<br>[⑴ 同上] |