告示令和8年3月23日

総務省告示第八十三号(電波法第七条第一項第二号及び第四号の規定の実施に関する告示の一部改正)

掲載日
令和8年3月23日
号種
号外
原文ページ
p.88
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AI要点

陸上移動業務等の無線局の申請の審査に適用する受信設備の特性を定める件の一部改正

抽出された基本情報
発行機関総務省
省庁総務省
件名陸上移動業務等の無線局の申請の審査に適用する受信設備の特性を定める件の一部改正

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総務省告示第八十三号(電波法第七条第一項第二号及び第四号の規定の実施に関する告示の一部改正)

令和8年3月23日|p.88|原文を見る

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○総務省告示第八十三号 電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第七条第一項第二号及び第四号の規定を実施するため、昭和六十一年郵政省告示第三百九十五号(陸上移動業務の無線局、携帯移動業務の無線局、簡易無線局及び構内無線局の申請の審査に適用する受信設備の特性を定める件)の一部を次のように改正する。 令和八年三月二十三日 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
[一~六略][一~六同上]
六の二シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式無線通信(設備規則第三条第四号の七に規定するシングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式無線通信をいう。)を行う無線局及びローカル5G(設備規則第三条第十五号に規定するローカル5Gをいう。)の無線局の審査に適用する受信設備の特性六の二シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信(設備規則第三条第四号の七に規定するシングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信をいう。以下同じ。)を行う無線局及びローカル5G(設備規則第三条第十五号に規定するローカル5Gをいう。以下同じ。)の無線局の審査に適用する受信設備の特性
1時分割複信方式を用いるものの受信設備1[同上]
[1]略[1][同上]
(2)二五・二五GHzを超え二九・五GHz以下の周波数の電波を使用する受信設備(2)二七GHzを超え二九・五GHz以下の周波数の電波を使用する受信設備
ア感度ア[同上]
[ア]略[ア]同上
(イ)陸上移動局の感度(イ)[同上]
希望波(符号化率が三分の一であって、四相位相変調の信号で変調された搬送波)の受信電力が次の(i)又は(ii)の各表の上欄に掲げる周波数帯域及び同表の中欄に掲げるチャネル間隔に応じた同表の下欄に掲げる基準感度の場合において、スループットがその最大値の九五%以上であること。[同上]
(i)設備規則第四十九条の六の十二第二項各号(第五号を除く。)において無線設備の条件が定められている陸上移動局(i)[同上]
周波数帯域(GHz)チャネル間隔(MHz)基準感度(デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。以下この表において同じ。))
二五・二五を超え二九・五以下[略][略]
[略][略][略]
[略][略][略]
[略][略][略]
(ii)(i)に掲げるもの以外のもの(ii)[同上]
周波数帯域(GHz)チャネル間隔(MHz)基準感度(デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。以下この表において同じ。))
二五・二五を超え二九・五以下[略][略]
[略][略][略]
[略][略][略]
[略][略][略]
イ~エ[略]イ~エ同上
総務大臣 林芳正
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総務省告示第八十三号(電波法第七条第一項第二号及び第四号の規定の実施に関する告示の一部改正) - 第88頁
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