| 改 | 正 | 後 |
| [一~六略] | [一~六同上] | |
| 六の二シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式無線通信(設備規則第三条第四号の七に規定するシングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式無線通信をいう。)を行う無線局及びローカル5G(設備規則第三条第十五号に規定するローカル5Gをいう。)の無線局の審査に適用する受信設備の特性 | 六の二シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信(設備規則第三条第四号の七に規定するシングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信をいう。以下同じ。)を行う無線局及びローカル5G(設備規則第三条第十五号に規定するローカル5Gをいう。以下同じ。)の無線局の審査に適用する受信設備の特性 | |
| 1時分割複信方式を用いるものの受信設備 | 1[同上] | |
| [1]略 | [1][同上] | |
| (2)二五・二五GHzを超え二九・五GHz以下の周波数の電波を使用する受信設備 | (2)二七GHzを超え二九・五GHz以下の周波数の電波を使用する受信設備 | |
| ア感度 | ア[同上] | |
| [ア]略 | [ア]同上 | |
| (イ)陸上移動局の感度 | (イ)[同上] | |
| 希望波(符号化率が三分の一であって、四相位相変調の信号で変調された搬送波)の受信電力が次の(i)又は(ii)の各表の上欄に掲げる周波数帯域及び同表の中欄に掲げるチャネル間隔に応じた同表の下欄に掲げる基準感度の場合において、スループットがその最大値の九五%以上であること。 | [同上] | |
| (i)設備規則第四十九条の六の十二第二項各号(第五号を除く。)において無線設備の条件が定められている陸上移動局 | (i)[同上] | |
| 周波数帯域(GHz) | チャネル間隔(MHz) | 基準感度(デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。以下この表において同じ。)) |
| 二五・二五を超え二九・五以下 | [略] | [略] |
| [略] | [略] | [略] |
| [略] | [略] | [略] |
| [略] | [略] | [略] |
| (ii)(i)に掲げるもの以外のもの | (ii)[同上] | |
| 周波数帯域(GHz) | チャネル間隔(MHz) | 基準感度(デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。以下この表において同じ。)) |
| 二五・二五を超え二九・五以下 | [略] | [略] |
| [略] | [略] | [略] |
| [略] | [略] | [略] |
| [略] | [略] | [略] |
| イ~エ[略] | イ~エ同上 | |
| 改 | 正 | 前 |