告示令和8年3月23日

総務省告示第六十二号(電波法第九条第二項の規定に基づく無線局の使用すべき電波の周波数の一部改正)

掲載日
令和8年3月23日
号種
号外
原文ページ
p.87
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抽出された基本情報
発行機関総務省
省庁総務省

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総務省告示第六十二号(電波法第九条第二項の規定に基づく無線局の使用すべき電波の周波数の一部改正)

令和8年3月23日|p.87|原文を見る

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○総務省告示第六十二号
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第九条第二項の規定に基づき、平成二十四年総務省告示第四百二十六号(電波法第九条第二項の規定に基づき、同項各号の無線局の使用すべき電波の周波数を定める件)の一部を次のように改正する。
総務大臣 林 芳正
令和八年三月二十三日
次の表による。改正前欄に掲げる規定の改正後の欄に対応する部分並びに改正後欄に掲げる規定の傍線と囲んだ部分はそれぞれ対応している。
改 正 後改 正 前
次の表左欄に掲げる無線局が使用する電波の周波数は、それぞれ同表右欄に掲げるものとする。[同左]
無 線 局周 波 数無 線 局周 波 数
[1~3 略][1~3 同左]
4 基幹放送局526.5kHzを超え1,606.5kHz以下
3,925kHz
3,945kHz
5,900kHzを超え6,200kHz以下
7,200kHzを超え7,450kHz以下
9,400kHzを超え9,900kHz以下
11,600kHzを超え12,100kHz以下
13,570kHzを超え13,870kHz以下
15,100kHzを超え15,800kHz以下
17,480kHzを超え17,900kHz以下
21,450kHzを超え21,850kHz以下
25,670kHzを超え26,100kHz以下
76MHzを超え108MHz以下
207.5MHz以上222MHz以下
470MHzを超え710MHz以下
11.7GHzを超え12.75GHz以下
4 基幹放送局526.5kHzを超え1,606.5kHz以下
3,925kHz
3,945kHz
5,900kHzを超え6,200kHz以下
7,200kHzを超え7,450kHz以下
9,400kHzを超え9,900kHz以下
11,600kHzを超え12,100kHz以下
13,570kHzを超え13,870kHz以下
15,100kHzを超え15,800kHz以下
17,480kHzを超え17,900kHz以下
21,450kHzを超え21,850kHz以下
25,670kHzを超え26,100kHz以下
76MHzを超え108MHz以下
207.5MHz以上222MHz以下
470MHzを超え710MHz以下
11.7GHzを超え12.75GHz以下
5 同一の周波数を使用する相当数の無線局を一定の区域において一体的に運用するために開設する無線局(当該相当数の無線局の間で行われる通信の最大距離が総務省令で定める距離を超えるもの又は当該一定の区域に総務大臣が公示する区域が含まれるものに限る。)25.25GHzを超え27GHz以下
[注 略][注 同左]
備考 表中の[]の記載は注記である。
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総務省告示第六十二号(電波法第九条第二項の規定に基づく無線局の使用すべき電波の周波数の一部改正) - 第87頁
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