告示令和8年3月23日

総務省告示第六十一号(電波法第六条第八項第五号の規定に基づき公示する区域の定め)

掲載日
令和8年3月23日
号種
号外
原文ページ
p.87
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関総務省
省庁総務省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

総務省告示第六十一号(電波法第六条第八項第五号の規定に基づき公示する区域の定め)

令和8年3月23日|p.87|原文を見る

本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文ありAI抽出画像照合可誤りを報告
○総務省告示第六十一号
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第六条第八項第五号の規定に基づき、総務大臣が公示する区域を次のように定める。
総務大臣 林 芳正
令和八年三月二十三日
電波法第六条第八項第五号に規定する総務大臣が公示する区域は、次の表左欄に掲げる同一の周波数を使用する相当数の無線局を一定の区域において一体的に運用するために開設する無線局が使用する周波数に応じ、同表右欄に掲げる区域とする。
周波数の範囲区 域
25.25GHzを超え27GHz以下全国
読み込み中...
総務省告示第六十一号(電波法第六条第八項第五号の規定に基づき公示する区域の定め) - 第87頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関連する告示