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総務省告示第六十一号(電波法第六条第八項第五号の規定に基づき公示する区域の定め)
告示
令和8年3月23日
総務省告示第六十一号(電波法第六条第八項第五号の規定に基づき公示する区域の定め)
掲載日
令和8年3月23日
号種
号外
原文ページ
p.87
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総務省告示第六十一号(電波法第六条第八項第五号の規定に基づき公示する区域の定め)
令和8年3月23日
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p.87
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○総務省告示第六十一号
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第六条第八項第五号の規定に基づき、総務大臣が公示する区域を次のように定める。
総務大臣 林 芳正
令和八年三月二十三日
電波法第六条第八項第五号に規定する総務大臣が公示する区域は、次の表左欄に掲げる同一の周波数を使用する相当数の無線局を一定の区域において一体的に運用するために開設する無線局が使用する周波数に応じ、同表右欄に掲げる区域とする。
周波数の範囲
区 域
25.25GHzを超え27GHz以下
全国
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