告示令和8年3月23日

種苗法第二条第七項及び種苗法施行規則第五条第二項の規定に基づく重要な形質を定める件の一部を改正する件

掲載日
令和8年3月23日
号種
号外
原文ページ
p.1
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抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省

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種苗法第二条第七項及び種苗法施行規則第五条第二項の規定に基づく重要な形質を定める件の一部を改正する件

令和8年3月23日|p.1|原文を見る

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〔その他告示〕
○電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件(総務八八) ○電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件等の一部を改正する件(同八九) ○補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律等の規定に基づき、補助金等の交付に関する事務を消防庁長官に委任した件の一部を改正する告示(同九〇) ○予算科目に係る補助金等のうち補助事業者等が市町村であるものの交付に関する事務を都道府県の知事が行うこととした件の一部を改正する告示(同九一) ○種苗法第二条第七項及び種苗法施行規則第五条第二項の規定に基づく重要な形質を定める件の一部を改正する件(農林水産四二)
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種苗法第二条第七項及び種苗法施行規則第五条第二項の規定に基づく重要な形質を定める件の一部を改正する件 - 第1頁
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