告示令和8年3月23日

厚生労働大臣が指定する生物由来製品及び特定生物由来製品の一部を改正する件

掲載日
令和8年3月23日
号種
号外
原文ページ
p.1
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省

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厚生労働大臣が指定する生物由来製品及び特定生物由来製品の一部を改正する件

令和8年3月23日|p.1|原文を見る

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〔法規的告示〕
○保険業法施行規則第八十六条及び第八十七条等の規定に基づき保険金等の支払能力に相当する額及び通常の予測を超える危険に相当する額の計算方法等を定める件の一部を改正する件(金融庁六) ○保険業法施行規則第五十九条の二第一項第五号二等の規定に基づき保険業法第百三十条各号に掲げる額に係る細目その他の保険会社の保険金等の支払能力の充実の状況を理解する上で参考となるべき事項等について金融庁長官が別に定める件の一部を改正する件(同七) ○保険業法施行規則第八十六条及び第八十七条等の規定に基づき保険金等の支払能力に相当する額及び通常の予測を超える危険に相当する額の計算方法等を定める件に規定する金融庁長官が別に定める格付機関及び格付機関の格付に対応するものとして別に定める区分を定める件の一部を改正する件(同八) ○電波法第六条第八項第五号の規定に基づく総務大臣が公示する区域を定める件(総務八一)
二四
二五
二六
二七
二八
二九
○電波法第六条第八項の規定に基づき、同項各号の無線局が使用する電波の周波数を定める件の一部を改正する件(同八二) ○陸上移動業務の無線局、携帯移動業務の無線局、簡易無線局及び構内無線局の申請の審査に適用する受信設備の特性を定める件の一部を改正する件(同八三) ○無線局免許申請書等に添付する無線局事項書等の各欄の記載に用いるコード(無線局の目的のコード及び通信事項コードを除く。)を定める件の一部を改正する件(同八四) ○シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の送信装置であって、時分割複信方式を用いるもの及びローカル5Gの無線局の技術的条件を定める件の一部を改正する件(同八五) ○周波数割当計画の一部を変更する件(同八六、八七) ○出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の専修学校の専門課程の修了に関する要件を定める件の一部を改正する件(法務一八) ○出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動を定める件の一部を改正する件(同一九) ○生物学的製剤基準の一部を改正する件(厚生労働一〇四) ○医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第四十九条第一項の規定に基づき厚生労働大臣の指定する医薬品の一部を改正する件(同一〇五) ○厚生労働大臣が指定する生物由来製品及び特定生物由来製品の一部を改正する件(同一〇六)
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厚生労働大臣が指定する生物由来製品及び特定生物由来製品の一部を改正する件 - 第1頁
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