告示令和8年3月23日

法務省告示記第五十一号(戸籍の再製)

掲載日
令和8年3月23日
号種
本紙
原文ページ
p.10
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AI要点

島根県江津市における戸籍滅失に伴う再製手続

抽出された基本情報
発行機関法務省
省庁法務省
件名島根県江津市における戸籍滅失に伴う再製手続

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法務省告示記第五十一号(戸籍の再製)

令和8年3月23日|p.10|原文を見る

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法務省告示記第五十一号
島根県江津市役所備付けの次の戸籍が滅失したため、これを再製する必要があるから、次に掲げる者は、令和八年四月二十三日までに、同市長に対して、次の手続をしてください。 一 当該戸籍に関係のある戸籍の届出、報告、申請、請求若しくは嘱託をし、又は戸籍に記載を要する書類を提出した者は、その事項を更に申し出ること。 二 前項に掲げる戸籍の謄本、抄本又は戸籍に記載した事項に関する証明書の交付を受けて現に所持する者は、これを提示すること。
注意 一 申出は、口頭でも差し支えない。 二 申出の手続について分からないことがあれば、江津市役所又は松江地方法務局浜田支局に照会すること。
令和八年三月二十三日 法務大臣 平口 洋
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法務省告示記第五十一号(戸籍の再製) - 第10頁
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