中部地方整備局公示
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十七条第一項の規定に基づき、道路の占用を制限する区域を指定することとしたので、同条第三項の規定に基づき次のとおり公示する。その関係図面は、令和八年三月二十三日から二週間一般の縦覧に供する。
令和八年三月二十三日
中部地方整備局長 森本 輝
(一) 道路の種類 一般国道
(二) 路線名 四十一号
(三) 占用を制限する区域
備 考
(四) 飛騨市神岡町梨ケ根地区
制限の対象とする占用物件
新たに地上に設ける電柱(占用の制限の開始の期日より前に占用を認められた電柱の更新又は移設によるものを除く。)
ただし、電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合は、この限りでない。
(五) 占用を制限する理由
緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合における被害の拡大を防止するため。
(六) 占用の制限の開始の期日 令和八年三月二十三日
(七) 図面縦覧場所 中部地方整備局及び同局高山国道事務所
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十七条第二項の規定に基づき、道路の占用を制限する区域を指定することとしたので、同条第三項の規定に基づき次のとおり公示する。その関係図面は、令和八年三月二十三日から二週間一般の縦覧に供する。
令和八年三月二十三日
中部地方整備局長 森本 輝
(一) 道路の種類 一般国道
(二) 路線名 一号
(三) 占用を制限する区域
区 域
四日市市白須賀一丁目地先から同市羽津町地先まで
新たに地上に設ける電柱(占用の制限の開始の期日より前に占用を認められた電柱の更新又は移設によるものを除く。)
ただし、電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合は、この限りでない。
(四) 制限の対象とする占用物件
(五) 占用を制限する理由
緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合における被害の拡大を防止するため。
(六) 占用の制限の開始の期日 令和八年三月二十三日
(七) 図面縦覧場所 中部地方整備局及び同局三重河川国道事務所