告示令和8年3月23日

経済産業省告示第二十四号(中小企業信用保険法第二条第五項第四号の災害及び地域の指定の改正)

掲載日
令和8年3月23日
号種
本紙
原文ページ
p.6
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AI要点

中小企業信用保険法第二条第五項第四号の災害及び地域の指定の改正

抽出された基本情報
発行機関経済産業省
省庁経済産業省
件名中小企業信用保険法第二条第五項第四号の災害及び地域の指定の改正

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経済産業省告示第二十四号(中小企業信用保険法第二条第五項第四号の災害及び地域の指定の改正)

令和8年3月23日|p.6|原文を見る

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○経済産業省告示第二十四号
中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)第二条第五項第四号の規定に基づき、令和七年経済産業省告示第百八十号(中小企業信用保険法第二条第五項第四号の災害及び地域を指定する件)の全部を次のように改正し、令和八年三月二十四日から施行する。 令和八年三月二十三日
経済産業大臣 赤澤 亮正
指定の期間
令和七年青森県東方沖を震源とする地震に伴う災害青森県八戸市
三沢市
むつ市
上北郡七戸町
令和七年十二月八日から
令和八年六月二十三日まで
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経済産業省告示第二十四号(中小企業信用保険法第二条第五項第四号の災害及び地域の指定の改正) - 第6頁
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