告示令和8年3月23日

厚生労働省告示第百三号(雇用保険法附則第五条第一項の規定に基づき厚生労働大臣が指定する地域の指定)

掲載日
令和8年3月23日
号種
本紙
原文ページ
p.6
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AI要点

雇用保険法附則第五条第一項の規定に基づき厚生労働大臣が指定する地域の指定

抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省
件名雇用保険法附則第五条第一項の規定に基づき厚生労働大臣が指定する地域の指定

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厚生労働省告示第百三号(雇用保険法附則第五条第一項の規定に基づき厚生労働大臣が指定する地域の指定)

令和8年3月23日|p.6|原文を見る

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○厚生労働省告示第百三号
雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)附則第五条第一項の規定に基づき、雇用保険法附則第五条第二項の規定に基づき厚生労働大臣が指定する地域を次のように定め、令和八年四月一日から適用し、雇用保険法附則第五条第一項の規定に基づき厚生労働大臣が指定する地域(令和七年厚生労働省告示第百二十二号)は、令和八年三月三十一日限り廃止する。ただし、同項の規定により所定給付日数(受給資格者が同法第二十条第一項及び第二項の規定による期間内に基本手当の支給を受けた日数が所定給付日数に満たない場合には、その支給を受けた日数)を超えて基本手当の支給を開始した日が同日以前である受給資格者に対する同告示の適用については、なお従前の例によることができる。
令和八年三月二十三日
厚生労働大臣 上野賢一郎
雇用保険法附則第五条第一項の規定に基づき厚生労働大臣が指定する地域 雇用保険法附則第五条第一項の規定に基づき厚生労働大臣が指定する地域は、青森県の区域(五所川原公共職業安定所の管轄区域に限る。)とする。
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厚生労働省告示第百三号(雇用保険法附則第五条第一項の規定に基づき厚生労働大臣が指定する地域の指定) - 第6頁
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