3 事業者又は個人事業者は、運行の用に供する高所作業車(道路運送車両法第四十八条第一項 の適用を受けるものに限る。)について、同項の規定に基づいて点検を行った場合には、当該点 検を行った部分については第百九十四条の二十三第一項及び第二項(同条第三項において準用 する場合を含む。)の自主検査を行うことを要しない。 4 高所作業車に係る特定自主検査を検査業者に実施させた場合における前条第一項(同条第二 項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第一項第五号中「検査を実施 した者の氏名」とあるのは、「検査業者の名称」とする。 5 事業者又は個人事業者は、高所作業車に係る特定自主検査を行ったときは、当該高所作業車 の見やすい箇所に、特定自主検査を行った年月を明らかにすることができる検査標章を貼り付 けなければならない。 (補修等) 第百九十四条の二十八 事業者は、第百九十四条の二十三第一項若しくは第二項若しくは第百九 十四条の二十四第一項若しくは第二項の自主検査又は前条の点検を行った場合において、異常 を認めたときは、直ちに補修その他必要な措置を講じなければならない。 2 個人事業者は、第百九十四条の二十三第三項において準用する同条第一項若しくは第二項又 は第百九十四条の二十四第三項において準用する同条第一項若しくは第二項の自主検査を行っ た場合において、異常を認めたときは、直ちに補修その他必要な措置を講ずるものとする。 (定期自主検査) 第二百二十八条 (略) 2 (略) 3 前二項の規定は、法第四十五条第二項の規定による自主検査について準用する。この場合に おいて、これらの規定中「事業者」とあるのは「個人事業者」と読み替えるものとする。 第二百二十九条 (略) 2 (略) 3 前二項の規定は、法第四十五条第二項の規定による自主検査について準用する。この場合に おいて、これらの規定中「事業者」とあるのは「個人事業者」と読み替えるものとする。 第二百三十条 (略) 2 (略) 3 前二項の規定は、法第四十五条第二項の規定による自主検査について準用する。この場合に おいて、これらの規定中「事業者」とあるのは「個人事業者」と読み替えるものとする。 第二百三十一条 事業者は、第二百二十八条第一項若しくは第二項、第二百二十九条第一項若し くは第二項又は前条第一項若しくは第二項の自主検査を行ったときは、次の事項を記録し、こ れを三年間保存しなければならない。 一~六 (略) 2 前項の規定は、法第四十五条第二項の規定による自主検査について準用する。この場合にお いて、前項中「事業者」とあるのは「個人事業者」と、「第二百二十八条第一項若しくは第二項、 第二百二十九条第一項若しくは第二項又は前条第一項若しくは第二項」とあるのは「第二百二 十八条第三項において準用する同条第一項若しくは第二項、第二百二十九条第三項において準 用する同条第一項若しくは第二項又は前条第三項において準用する同条第一項若しくは第二 項」と読み替えるものとする。
3 事業者は、運行の用に供する高所作業車(道路運送車両法第四十八条第一項の適用を受ける ものに限る。)について、同項の規定に基づいて点検を行った場合には、当該点検を行った部分 については第百九十四条の二十三の自主検査を行うことを要しない。 4 高所作業車に係る特定自主検査を検査業者に実施させた場合における前条の規定の適用につ いては、同条第五号中「検査を実施した者の氏名」とあるのは、「検査業者の名称」とする。 5 事業者は、高所作業車に係る自主検査を行ったときは、当該高所作業車の見やすい箇所に、 特定自主検査を行った年月を明らかにすることができる検査標章をはり付けなければならな い。 (補修等) 第百九十四条の二十八 事業者は、第百九十四条の二十三若しくは第百九十四条の二十四の自主 検査又は前条の点検を行った場合において、異常を認めたときは、直ちに補修その他必要な措 置を講じなければならない。 (新設) (定期自主検査) 第二百二十八条 (略) 2 (略) (新設) 第二百二十九条 (略) 2 (略) (新設) 第二百三十条 (略) 2 (略) (新設) (定期自主検査の記録) 第二百三十一条 事業者は、前三条の自主検査を行ったときは、次の事項を記録し、これを三年 間保存しなければならない。 一~六 (略) (新設)