府省令令和8年3月23日

電波法施行規則別表第二号及び別表第三号(改正後)

掲載日
令和8年3月23日
号種
号外
原文ページ
p.15 - p.17
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抽出された基本情報
発行機関総務省
令番号令和8年総務省令第61号
省庁総務省

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電波法施行規則別表第二号及び別表第三号(改正後)

令和8年3月23日|p.15-17|原文を見る

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別表第二号(第6条関係)
[第1~第11 同左]
第12 携帯無線通信の中継を行う無線局、符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及 び符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局、時分割・符 号分割多重方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・符号分割多重方式携帯無線通信設備 の試験のための通信等を行う無線局、時分割・符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無 線局及び時分割・符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線 局、時分割・直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・直交周波 数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局、時分割・周波数 分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・周波数分割多元接続方式携帯無線 通信設備の試験のための通信等を行う無線局、シングルキャリア周波数分割多元接続方式携 帯無線通信を行う無線局、直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び直交 周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局並びにシング ルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無 線局及びローカル5Gの無線局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は、第1から第4まで の規定にかかわらず、次のとおりとする。この規定の適用を受ける周波数を指定する場合に は、占有周波数帯幅の許容値を電波の型式に冠して表示する。
[1~5 同左]
6 シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通 信を行う無線局及びローカル5Gの無線局の無線設備
[(1)・(2) 同左]
(3) [同左]
[ア~エ 同左]
オ 陸上移動局(携帯無線通信又はローカル5Gの無線局による無線通信の中継を行う ものを除く。)の無線設備であつて、キャリアアグリゲーション技術を用いて連続する 複数の搬送波を送信するもの 総務大臣が別に告示で定める値
[カ・キ 同左]
[(4) 同左]
[第13~第32 同左]
第33 22GHz帯、26GHz帯又は38GHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動業務の無線局の 無線設備の占有周波数帯幅の許容値は、第1から第4までの規定にかかわらず、総務大臣が 別に告示で定める値とする。
[第34~第82 同左]
別表第三号(第7条関係)
[1~16 同左]
17 [同左]
[(1)・(2) 同左]
(3) 時分割・直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・直交周波 数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の送信設備、時 分割・周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・周波数分割多元接
統方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の送信設備、シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の送信設備、直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の送信設備並びにシングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式無線通信を行う無線局及びローカル5Gの無線局の送信設備の不要発射の強度の許容値は、2に規定する値にかかわらず、総務大臣が別に告示する値とする。
[18~33 略]
34 22GHz帯又は38GHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動業務の無線局の送信設備及び基本周波数の平均電力が1W以下の送信設備であって、54.25GHzを超え57GHz以下の周波数の電波を使用する無線局の送信設備の帯域外領域におけるスプリアス発射及びスプリアス領域における不要発射の強度の許容値は、2(1)に規定する値にかかわらず、50μW以下である値とする。
[35~72 略]
統方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の送信設備、シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の送信設備、直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の送信設備並びにシングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及びローカル5Gの無線局の送信設備の不要発射の強度の許容値は、2に規定する値にかかわらず、総務大臣が別に告示する値とする。
[18~33 同左]
34 22GHz帯、26GHz帯又は38GHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動業務の無線局の送信設備及び基本周波数の平均電力が1W以下の送信設備であって、54.25GHzを超え57GHz以下の周波数の電波を使用する無線局の送信設備の帯域外領域におけるスプリアス発射及びスプリアス領域における不要発射の強度の許容値は、2(1)に規定する値にかかわらず、50μW以下である値とする。
[35~72 同左]
備考 表9の[]の記載及び次条規定の二重線部分はこれに対応する従前の規定である。
(特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則の一部改正)
第三条
特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(昭和五十六年郵政省令第三十七号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定中下線付きで抹消した文字を除く部分及び削除した文字からなる部分をそれぞれ改正後欄に掲げる規定中下線付きで加線した文字に改め、改正後欄に掲げる規定中下線付きで抹消した文字を削る。(以下この条において「変更規定」という。)ただし、次のとおりとする。
改正改正
別表第一号技術基準適合証明のための審査(第六条及び第十二条関係)別表第一号 [同上]
1技術基準適合証明のための審査が、次に掲げるものごとからなるものとすること。1 [同上]
[①・② 略][①・② 同上]
③ 特性試験③ [同上]
申込設備について、次に示す試験項目ごと、ならびに、技術基準と適合させるべきかどうかごとに検査を行ない、その結果を記録すること。[同上]
ア 次の表の1の欄に掲げる装置ごとの試験項目ごとの試験方法による測定値が、当該装置の型式承認を受けた旨を示す試験報告書に記載された試験方法による測定値と同じかそれよりも良好なものであることを確認するための試験を行なうこと。ア [同上]
[表 別紙二 挿入][表 別紙一 挿入]
[注1~24 略][注1~24 同上]
[イ・ウ 略][イ・ウ 同上]
[11・111 略][11・111 同上]
別表第二号工事設計の様式(別表第一号一(1)関係)別表第二号 [同左]
第一第二から第六までの工事設計書に係る無線局以外の無線局に使用するための無線設備の工事設計書第一 [同左]
[様式略][様式同左]
[注1・2 略][注1・2 同左]
3[同左]
2の②の欄は、「F3E 142MHzから162MHzまで」又は「F3E 143.54、149.01、149.03、153.33、165.97MHz」のように記載するほか、次によること。
[⑴~⑶略][⑴~⑶同左]
⑷第2条第1項第11号の19、第11号の21、第11号の30、第11号の32、第11号の34、第21号の3、第54号若しくは第54号の6に掲げる無線設備であつて設備規則第49条の6の9第1項第1号ヘに規定するキャリアアグリゲーション技術を用いた送信を行うことができるもの又は第2条第1項第11号の20から第11号の20の3まで、第11号の22から第11号の24まで、第11号の29から第11号の29の3まで、第11号の31から第11号の31の3まで、第11号の33から第11号の33の3まで、第21号の3、第54号の2の2、第54号の3若しくは第54号の5から第54号の5の3までに掲げる無線設備であつて一の送信装置から複数の搬送波を同時に送信するものにあつては、同時に送信される複数の搬送波の周波数帯(次のアからセまでに掲げる周波数帯をいう。)及び当該搬送波の数を記載すること。⑷第2条第1項第11号の19、第11号の21、第11号の30、第11号の32、第11号の34、第21号の3、第54号若しくは第54号の6に掲げる無線設備であつて設備規則第49条の6の9第1項第1号ヘに規定するキャリアアグリゲーション技術を用いた送信を行うことができるもの又は第2条第1項第11号の20から第11号の20の3まで、第11号の22から第11号の24まで、第11号の29から第11号の29の3まで、第11号の31から第11号の31の3まで、第11号の33から第11号の33の3まで、第21号の3、第54号の2の2、第54号の3若しくは第54号の5から第54号の5の3までに掲げる無線設備であつて一の送信装置から複数の搬送波を同時に送信するものにあつては、同時に送信される複数の搬送波の周波数帯(次のアからヌまでに掲げる周波数帯をいう。)及び当該搬送波の数を記載すること。
[ア〜シ略][ア〜シ同左]
ス 25.25GHzを超え27.5GHz以下の周波数帯ヌ 27.0GHzを超え29.5GHz以下の周波数帯
セ 26.5GHzを超え29.5GHz以下の周波数帯[新設]
[⑸・⑹略][⑸・⑹同左]
[4~12略][4~12同左]
[第二~第六略][第二~第六同左]
備考表中の「」の記載及び対象規定の二重下線を付した標記部分を除く全体に付した下線は注記である。
附則
(施行期日) 第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(無線設備規則の一部改正に伴う経過措置) 第二条 この省令の施行の際現に免許若しくは予備免許を受け、又は免許を申請している第二条の規定による改正前の無線設備規則(以下「旧設備規則」という。)第四十九条の六の十二第二項に規定する無線局の無線設備の条件については、第二条の規定による改正後の無線設備規則(以下「新設備規則」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
2 この省令の施行の際現に受けている旧設備規則第四十九条の六の十二第二項に規定する無線局の無線設備に係る電波法第三十八条の二の二第一項に規定する技術基準適合証明又は同法第三十八条の二十四第一項に規定する工事設計認証(以下「技術基準適合証明等」という。)は、この省令の施行後においても、なおその効力を有する。 3 この省令の施行の際現にされている旧設備規則第四十九条の六の十二第二項に規定する無線局の無線設備に係る技術基準適合証明等の求めの審査は、なお従前の例による。 4 前項の規定によりなお従前の例によるとされる審査により無線局の無線設備が受けた技術基準適合証明等は、この省令の施行後においても、なおその効力を有する。 5 第二項及び第四項の規定によりなお効力を有するとされた技術基準適合証明等により表示が付された無線設備であって、二七GHzを超え二九・五GHz以下の周波数の電波を送信する陸上移動局の無線設備については、当該技術基準適合証明等の工事設計に変更がない限りにおいて、新設備規則第四十九条の六の十二に規定する二六・五GHzを超え二九・五GHz以下の周波数の電波を送信する陸上移動局の無線設備の条件に適合するものとして、技術基準適合証明等を受けたものとみなす。
第三条 この省令の施行の際現に免許若しくは予備免許を受け、又は免許を申請している旧設備規則第四十九条の十九に規定する無線設備の条件については、新設備規則の規定にかかわらず、令和十三年五月三十一日までの間は、なお従前の例による。 2 この省令の施行の日から令和十三年五月三十一日までの間に限り、新設備規則の規定にかかわらず、旧設備規則第四十九条の十九の条件に適合する無線設備を使用する無線局の再免許又は無線設備の設置場所(移動する無線局にあつては、常置場所又は移動範囲)の変更(非常事態における重要通信の確保を目的とするものその他必要と認められるものに限る。)及び無線設備の工事設計の変更の許可をすることができる。この場合において、当該再免許又は当該変更の許可を受けた無線局の無線設備の条件については、前項の規定を準用する。 3 この省令の施行の際現に受けている旧設備規則第四十九条の十九に規定する無線設備に係る技術基準適合証明等は、令和十三年五月三十一日までの間は、なお効力を有する。
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電波法施行規則別表第二号及び別表第三号(改正後) - 第15頁
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