(特定自主検査)
第二百五十一条の二十四 (略)
2 フォークリフトに係る法第四十五条第三項各号の厚生労働省令で定める資格を有するもの
は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
一・二 (略)
3 事業者又は個人事業者は、運行の用に供するフォークリフト(道路運送車両法第四十八条第
一項の適用を受けるものに限る。)について、同項の規定に基づいて点検を行った場合には、当
該点検を行つた部分については第百五十一条の二十一第一項及び第二項(同条第三項において
準用する場合を含む。)の自主検査を行うことを要しない。
4 フォークリフトに係る特定自主検査を検査業者に実施させた場合における前条第一項(同条
第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第一項第五号中「検査を
実施した者の氏名」とあるのは、「検査業者の名称」とする。
5 事業者又は個人事業者は、フォークリフトに係る特定自主検査を行つたときは、当該フォー
クリフトの見やすい箇所に、特定自主検査を行つた年月を明らかにすることができる検査標章
を貼り付けなければならない。
(補修等)
第五百十一条の二十六 事業者は、第百五十一条の二十一第一項若しくは第二項若しくは第百五
十一条の二十二第一項若しくは第二項の自主検査又は前条の点検を行つた場合において、異常
を認めたときは、直ちに補修その他必要な措置を講じなければならない。
2 個人事業者は、第百五十一条の二十一第三項において準用する同条第一項若しくは第二項又
は第百五十一条の二十二第三項において準用する同条第一項若しくは第二項の自主検査を行つ
た場合において、異常を認めたときは、直ちに補修その他必要な措置を講ずるものとする。
(定期自主検査)
第五百十一条の三十一 (略)
2 (略)
3 前二項の規定は、法第四十五条第二項の規定による自主検査について準用する。この場合に
おいて、これらの規定中「事業者」とあるのは「個人事業者」と読み替えるものとする。
第五百十一条の三十二 (略)
2 (略)
3 前二項の規定は、法第四十五条第二項の規定による自主検査について準用する。この場合に
おいて、これらの規定中「事業者」とあるのは「個人事業者」と読み替えるものとする。
(定期自主検査の記録)
第五百十一条の三十三 事業者は、第百五十一条の三十一第一項若しくは第二項又は前条第一項
若しくは第二項の自主検査を行つたときは、次の事項を記録し、これを三年間保存しなければ
ならない。
一~六 (略)
(特定自主検査)
第百五十一条の二十四 (略)
2 フォークリフトに係る法第四十五条第二項の厚生労働省令で定める資格を有するものは、次
の各号のいずれかに該当する者とする。
一・二 (略)
3 事業者は、運行の用に供するフォークリフト(道路運送車両法第四十八条第一項の適用を受
けるものに限る。)について、同項の規定に基づいて点検を行つた場合には、当該点検を行つた
部分については第百五十一条の二十一の自主検査を行うことを要しない。
4 フォークリフトに係る特定自主検査を検査業者に実施させた場合における前条の規定の適用
については、同条第五号中「検査を実施した者の氏名」とあるのは、「検査業者の名称」とする。
5 事業者は、フォークリフトに係る自主検査を行つたときは、当該フォークリフトの見やすい
箇所に、特定自主検査を行つた年月を明らかにすることができる検査標章をはり付けなければ
ならない。
(補修等)
第百五十一条の二十六 事業者は、第百五十一条の二十一若しくは第百五十一条の二十二の自主
検査又は前条の点検を行つた場合において、異常を認めたときは、直ちに補修その他必要な措
置を講じなければならない。
(新設)
(定期自主検査)
第百五十一条の三十一 (略)
2 (略)
(新設)
第百五十一条の三十二 (略)
2 (略)
(新設)
(定期自主検査の記録)
第百五十一条の三十三 事業者は、前二条の自主検査を行つたときは、次の事項を記録し、これ
を三年間保存しなければならない。
一~六 (略)