(特別安全衛生改善計画の作成の指示等)
第八十四条 法第七十八条第一項の厚生労働省令で定める重大な労働災害は、労働災害のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。
一 (略)
二 労働者が負傷し、又は疾病にかかつたことにより、労働者災害補償保険法施行規則別表第一第一級の項から第七級の項までの身体障害欄に掲げる障害のいずれかに該当する障害が生じたもの又は生じるおそれのあるもの
2~5 (略)
第九十八条の六 事業者(第二十四条の十七に規定する数以下の労働者を使用する事業者に限る。次項において同じ。)は、当該事業者(法人である場合には、その代表者又は役員)である作業従事者(以下この項及び次項において「作業従事事業者」という。)が、労働者(当該事業者の労働者のほか、他の事業者の労働者がある場合は当該他の事業者の労働者を含む。)と同一の場所において仕事の作業を行う場合において、業務に起因する負傷又は疾病により死亡し、又は休業したときは、遅滞なく、電子情報処理組織を使用して、次に掲げる事項を、所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。
一~十 (略)
2 (略)
(定期自主検査)
第二百三十四条の三 (略)
2 (略)
3 前二項の規定は、法第四十五条第二項の規定による自主検査について準用する。この場合において、これらの規定中「事業者」とあるのは「個人事業者」と読み替えるものとする。
第二百三十五条 (略)
2 (略)
3 前二項の規定は、法第四十五条第二項の規定による自主検査について準用する。この場合において、これらの規定中「事業者」とあるのは「個人事業者」と読み替えるものとする。
(定期自主検査の記録)
第二百三十五条の二 事業者は、第二百三十四条の三第一項若しくは第二項又は前条第一項若しくは第二項の自主検査を行つたときは、次の事項を記録し、これを三年間保存しなければならない。
一~六 (略)
2 前項の規定は、法第四十五条第二項の規定による自主検査について準用する。この場合において、前項中「事業者」とあるのは「個人事業者」と、第二百三十四条の三第一項若しくは第二項又は前条第一項若しくは第二項」とあるのは「第二百三十四条の三第三項において準用する同条第一項若しくは第二項又は前条第三項において準用する同条第一項若しくは第二項」と読み替えるものとする。
(特定自主検査)
第二百三十五条の三 動力プレスに係る法第四十五条第三項の厚生労働省令で定める自主検査(以下「特定自主検査」という。)は、第二百三十四条の三に規定する自主検査とする。
2 動力プレスに係る法第四十五条第三項各号の厚生労働省令で定める資格を有するものは、次の各号のいずれかに該当する者とする。
一・二 (略)
(特別安全衛生改善計画の作成の指示等)
第八十四条 法第七十八条第一項の厚生労働省令で定める重大な労働災害は、労働災害のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。
一 (略)
二 労働者が負傷し、又は疾病にかかつたことにより、労働者災害補償保険法施行規則(昭和三十年労働省令第二十二号)別表第一第一級の項から第七級の項までの身体障害欄に掲げる障害のいずれかに該当する障害が生じたもの又は生じるおそれのあるもの
2~5 (略)
第九十八条の六 事業者(労働者災害補償保険法施行規則第四十六条の十六において定める数以下の労働者を使用するものに限る。次項において同じ。)は、当該事業者(法人である場合には、その代表者又は役員)である作業従事者(以下この項及び次項において「作業従事事業者」という。)が、労働者(当該事業者の労働者のほか、他の事業者の労働者がある場合は当該他の事業者の労働者を含む。)と同一の場所において仕事の作業を行う場合において、業務に起因する負傷又は疾病により死亡し、又は休業したときは、遅滞なく、電子情報処理組織を使用して、次に掲げる事項を、所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。
一~十 (略)
2 (略)
(定期自主検査)
第二百三十四条の三 (略)
2 (略)
(新設)
第二百三十五条 (略)
2 (略)
(新設)
(定期自主検査の記録)
第二百三十五条の二 事業者は、前二条の自主検査を行つたときは、次の事項を記録し、これを三年間保存しなければならない。
一~六 (略)
(新設)
(特定自主検査)
第二百三十五条の三 動力プレスに係る法第四十五条第二項の厚生労働省令で定める自主検査(以下「特定自主検査」という。)は、第二百三十四条の三に規定する自主検査とする。
2 動力プレスに係る法第四十五条第二項の厚生労働省令で定める資格を有するものは、次の各号のいずれかに該当する者とする。
一・二 (略)