府省令令和8年3月23日

労働安全衛生規則等の一部を改正する省令

掲載日
令和8年3月23日
号種
号外
原文ページ
p.31
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号厚生労働省令第61号
省庁厚生労働省

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労働安全衛生規則等の一部を改正する省令

令和8年3月23日|p.31|原文を見る

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第二十七条 削除
第二十九条 (略)
2 前項の規定は、労働者と同一の場所において仕事の作業を行う法第四十二条第三項の作業従事役員等(以下「作業従事役員等」という。)が他の事業者の機械等を使用する場合について準用する。この場合において、前項第二号及び第四号中「事業者」とあるのは、「安全装置等を設けた事業者」と読み替えるものとする。
3 作業従事役員等は、労働者と同一の場所において、機械等を用いて仕事の作業を行う場合(前項の場合を除く。)においては、当該機械等の安全装置等を取り外し、又はその機能を失わせてはならない。ただし、次の各号のすべてに該当するときは、この限りでない。 一 当該機械等の点検、調整等作業の性質上やむを得ない場合であること。 二 周囲の作業従事者との間に遮蔽物がある又は安全な距離が確保できているなど、当該機械等の点検、調整等の作業により他の作業従事者に危険を及ぼすことがないことが確認できること。
4 作業従事役員等は、前項ただし書の場合において、安全装置等を取り外し、又はその機能を失わせたときは、その必要がなくなった後、直ちにこれを原状に復しておかなければならない。
5 事業者は、第一項第四号(第二項において準用する場合を含む。)の規定による申出があったときは、すみやかに、適当な措置を講じなければならない。
6 作業従事役員等は、労働者と同一の場所において、機械等を用いて仕事の作業を行う場合(第二項の場合を除く。)において、当該機械等の安全装置等が取り外され、又はその機能を失ったことを発見したときは、すみやかに、適当な措置を講じなければならない。
(自主検査指針の公表)
第二十九条の四 第二十四条の規定は、法第四十五条第五項の規定による自主検査指針の公表について準用する。
(特別教育の科目の省略)
第三十七条 事業者は、法第五十九条第三項の特別の教育(以下「特別教育」という。)の科目の全部又は一部について、特別教育の対象業務に係る免許を受け、又は技能講習を修了している等十分な知識及び技能を有していると認められる労働者については、当該科目についての特別教育を省略することができる。
2 法第五十九条第四項の規定にかかわらず、作業従事役員等は、特別教育の対象業務に係る免許を受け、又は技能講習を修了している等十分な知識及び技能を有していると認められる場合には、当該特別教育の科目の全部又は一部を受けることを要しない。
(指針の公表)
第四十条の二 第二十四条の規定は、法第六十条の二第三項の規定による指針の公表について準用する。
(指定事業場等における安全衛生教育の計画及び実施結果報告)
第四十条の三 事業者は、指定事業場又は所轄都道府県労働局長が労働災害の発生率等を考慮して指定する事業場について、法第五十九条第一項から第三項まで又は第六十条の規定に基づく安全又は衛生のための教育に関する具体的な計画を作成しなければならない。
2 前項の事業者は、四月一日から翌年三月三十一日までに行った法第五十九条第一項から第三項まで又は第六十条の規定に基づく安全又は衛生のための教育の実施結果を、毎年四月三十日までに、様式第四号の五により、所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。
(規格に適合した機械等の使用) 第二十七条 事業者は、法別表第二に掲げる機械等及び令第十三条第三項各号に掲げる機械等については、法第四十二条の厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備したものでなければ、使用してはならない。
第二十九条 (略) (新設)
(新設)
(新設)
2 事業者は、労働者から前項第四号の規定による申出があったときは、すみやかに、適当な措置を講じなければならない。 (新設)
(自主検査指針の公表) 第二十九条の四 第二十四条の規定は、法第四十五条第四項の規定による自主検査指針の公表について準用する。
(特別教育の科目の省略) 第三十七条 事業者は、法第五十九条第三項の特別の教育(以下「特別教育」という。)の科目の全部又は一部について十分な知識及び技能を有していると認められる労働者については、当該科目についての特別教育を省略することができる。 (新設)
(指針の公表) 第四十条の二 第二十四条の規定は、法第六十条の二第二項の規定による指針の公表について準用する。
(指定事業場等における安全衛生教育の計画及び実施結果報告) 第四十条の三 事業者は、指定事業場又は所轄都道府県労働局長が労働災害の発生率等を考慮して指定する事業場について、法第五十九条又は第六十条の規定に基づく安全又は衛生のための教育に関する具体的な計画を作成しなければならない。
2 前項の事業者は、四月一日から翌年三月三十一日までに行った法第五十九条又は第六十条の規定に基づく安全又は衛生のための教育の実施結果を、毎年四月三十日までに、様式第四号の五により、所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。
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労働安全衛生規則等の一部を改正する省令 - 第31頁
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