第四節の十六 二三GHz帯、二六GHz帯又は三八GHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動業
務の無線局の無線設備
(二三GHz帯、二六GHz帯又は三八GHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動業務の無線局の無線設
備)
第四十九条の十九 二三GHz帯、二六GHz帯又は三八GHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動業務の
無線局(二二・一四GHzを超え二三・四GHz以下、二二・七四GHzを超え二三GHz以下、二五・二五GHz
を超え二七GHz以下、三八・〇五GHzを超え三八・五GHz以下又は三九・〇五GHzを超え三九・五GHz以
下の周波数の電波を使用する陸上移動業務の無線局をいう。以下同じ。)のうち基地局の無線設
備は、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
[一~四同上]
[2同上]
3 二三GHz帯、二六GHz帯又は三八GHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動業務の無線局のうち陸
上移動局の無線設備(前項に規定するものを除く。)は、次に掲げる条件に適合するものでなけ
ればならない。
[一~五同上]
| 別表第一号(第5条関係) |
| 周波数の許容偏差の表 |
| [表同上] |
注
[1~30 同左]
31 [同左]
(1) [同左]
[ア~ケ同左]
コ 第49条の6の12第2項に規定するシングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直
交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及びローカル5Gの無線局
[同左]
[ア~エ] 同左
[サ同左]
[②~⑫同左]
(13) 22GHz帯、26GHz帯又は38GHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動業務の無線局の
無線設備 50 (10-6)
[⑭~㉕同左]
[32~58 同左]
別表第二号(第6条関係)
[第1~第11 略]
第12 携帯無線通信の中継を行う無線局、符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及
び符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局、時分割・符
号分割多重方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・符号分割多重方式携帯無線通信設備
の試験のための通信等を行う無線局、時分割・符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無
線局及び時分割・符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線
局、時分割・直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・直交周波
数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局、時分割・周波数
分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・周波数分割多元接続方式携帯無線
通信設備の試験のための通信等を行う無線局、シングルキャリア周波数分割多元接続方式携
帯無線通信を行う無線局、直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び直交
周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局並びにシング
ルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式無線通信を行う無線局
及びローカル5Gの無線局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は、第1から第4までの規
定にかかわらず、次のとおりとする。この規定の適用を受ける周波数を指定する場合には、
占有周波数帯幅の許容値を電波の型式に冠して表示する。
[1~5 略]
6 シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式無線通信を
行う無線局及びローカル5Gの無線局の無線設備
[(1)・(2) 略]
(3) 第49条の6の12第2項に規定する基地局、陸上移動中継局及び陸上移動局の無線設備
[ア~エ 略]
オ 陸上移動中継局又は陸上移動局の無線設備であつて、キャリアアグリゲーション技
術を用いて連続する複数の搬送波を送信するもの 総務大臣が別に告示で定める値
[カ・キ 略]
[(4) 略]
[第13~第32 略]
第33 22GHz帯又は38GHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動業務の無線局の無線設備の
占有周波数帯幅の許容値は、第1から第4までの規定にかかわらず、総務大臣が別に告示で
定める値とする。
[第34~第82 略]
別表第三号(第7条関係)
[1~16 略]
17 携帯無線通信を行う無線局、携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局及び
ローカル5Gの無線局の送信設備のスプリアス発射又は不要発射の強度の許容値は、次のと
おりとする。
[(1)・(2) 略]
(3) 時分割・直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・直交周波
数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の送信設備、時
分割・周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・周波数分割多元接