府省令令和8年3月23日

電波法施行規則の一部を改正する省令(5G関連無線設備の技術的条件等)

掲載日
令和8年3月23日
号種
号外
原文ページ
p.13 - p.14
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抽出された基本情報
発行機関総務省
令番号総務省令第61号
省庁総務省

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電波法施行規則の一部を改正する省令(5G関連無線設備の技術的条件等)

令和8年3月23日|p.13-14|原文を見る

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2 シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式無線通信を行う基地局、陸上移動中継局又は陸上移動局の無線設備のうち、時分割複信方式を用いるものであつて、二五・二五GHzを超え二八・二GHz以下又は二九・一GHzを超え二九・五GHz以下の周波数の電波を送信するもの及びローカル5Gの基地局、陸上移動中継局又は陸上移動局の無線設備であつて、二八・二GHzを超え二九・一GHz以下の周波数の電波を送信するものは、次に掲げる条件(陸上移動中継局にあつては第二号、陸上移動局(中継を行うものに限る。)にあつては同号及び第四号の条件に限る。)に適合するものでなければならない。
一 一般的条件
[イ~ホ略]
ヘ キャリアアグリゲーション技術を用いる場合には、一又は複数の基地局(陸上移動局へ送信する場合にあつては、(1)に掲げる無線局及び前項に規定する条件に適合する無線設備を使用する無線局を含む。)と一又は複数の陸上移動局(基地局へ送信する場合にあつては、(2)に掲げる無線局及び前項に規定する条件に適合する無線設備を使用する基地局を含む。)との間の通信(総務大臣が別に告示するものを除く。)に限ること。
[①・②略]
[ト・チ略]
[リ略]
三 陸上移動局(中継を行うものを除く。)の無線設備(第五号に規定するものを除く。)は、第一号及び前号に規定する条件のほか、次に掲げる条件に適合するものであること。
[イ・ロ略]
ハ 空中線電力は、三・一六ワット以下であること。ただし、次に掲げる周波数帯の周波数の搬送波を使用してキャリアアグリゲーション技術を用いた送信を行う場合にあつては、それぞれの周波数帯において同時に送信される搬送波の空中線電力の総和が三・一六ワット以下であること。
(1) 二五・二五GHzを超え二七・五GHz以下
(2) 二六・五GHzを超え二九・五GHz以下
[ニ略]
ホ 搬送波を送信していないときの漏えい電力は、送信帯域の周波数帯で、次の表の上欄に掲げるチャネル間隔に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる周波数幅における平均電力が同表の下欄に掲げる漏えい電力の値以下であること。
チャネル間隔(MHz)周波数幅(MHz)漏えい電力(デシベル(ミリワットを〇デシベルとする。))
五〇四七・五八(二)一三・六
一〇〇九五・一六(二)一〇・六
二〇〇一九〇・二〇(二)七・六
四〇〇三八〇・二八(二)四・六
[四・五略] [3~7略]
2 シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う基地局、陸上移動中継局又は陸上移動局の無線設備のうち、時分割複信方式を用いるものであつて、二七GHzを超え二八・二GHz以下又は二九・一GHzを超え二九・五GHz以下の周波数の電波を送信するもの及びローカル5Gの基地局、陸上移動中継局又は陸上移動局の無線設備であつて、二八・二GHzを超え二九・一GHz以下の周波数の電波を送信するものは、次に掲げる条件(陸上移動中継局にあつては第二号、陸上移動局(中継を行うものに限る。)にあつては同号及び第四号の条件に限る。)に適合するものでなければならない。
一 [同上]
[イ~ホ同上]
ヘ キャリアアグリゲーション技術を用いる場合には、一又は複数の基地局(陸上移動局へ送信する場合にあつては、(1)に掲げる無線局及び前項に規定する条件に適合する無線設備を使用する無線局を含む。)と一又は複数の陸上移動局(基地局へ送信する場合にあつては、(2)に掲げる無線局及び前項に規定する条件に適合する無線設備を使用する基地局を含む。)との間の通信(総務大臣が別に告示するものを除く。)に限ること。
[①・②同上]
[ト・チ同上]
[リ同上]
三 [同上]
[イ・ロ同上]
ハ 空中線電力(二七GHzを超え二九・五GHz以下の周波数の搬送波のみを使用してキャリアアグリゲーション技術を用いた送信を行う場合にあつては、同時に送信される複数の搬送波の空中線電力の総和)は、三・一六ワット以下であること。
[新設]
[ニ同上]
ホ [同上]
チャネル間隔(MHz)周波数幅(MHz)漏えい電力(デシベル(ミリワットを〇デシベルとする。))
五〇四七・五二(二)一三・六
一〇〇九五・〇四(二)一〇・六
二〇〇一九〇・〇八(二)七・六
四〇〇三八〇・一六(二)四・六
[四・五同上] [3~7同上]
第四節の十六 二三GHz帯又は三八GHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動業務の無線局 の無線設備
(二二GHz帯又は三八GHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動業務の無線局の無線設備)
第四十九条の十九 二三GHz帯又は三八GHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動業務の無線局(二 二・一四GHzを超え二三・四GHz以下、二二・七四GHzを超え二三GHz以下、三八・〇五GHzを超え三八・ 五GHz以下又は三九・〇五GHzを超え三九・五GHz以下の周波数の電波を使用する陸上移動業務の無 線局をいう。以下同じ。)のうち基地局の無線設備は、次に掲げる条件に適合するものでなけれ ばならない。
[一~四略]
[2略]
3 二二GHz帯又は三八GHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動業務の無線局のうち陸上移動局の 無線設備(前項に規定するものを除く。)は、次に掲げる条件に適合するものでなければならな い。
[一~五略]
別表第一号(第5条関係)
周波数の許容偏差の表
[表略]
[1~30 略]
31 次に掲げる固定局、陸上局及び移動局の送信設備に使用する電波の周波数の許容偏差は、 この表に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。
(1) 携帯無線通信を行う無線局及びローカル5Gの無線局の送信設備に使用するもの [ア~ケ略]
コ 第49条の6の12第2項に規定するシングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直 交周波数分割多元接続方式無線通信を行う無線局及びローカル5Gの無線局
[略]
[ア~エ] 略
[サ略]
[②~⑫略]
(13) 22GHz帯又は38GHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動業務の無線局の無線設備 50 (10-6)
[⑭~㉕略]
[32~58 略]
p.13 / 2
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電波法施行規則の一部を改正する省令(5G関連無線設備の技術的条件等) - 第13頁
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