府省令令和8年3月23日

電波法施行規則の一部を改正する省令(陸上移動局等の送信装置の技術基準改正)

掲載日
令和8年3月23日
号種
号外
原文ページ
p.91 - p.94
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抽出された基本情報
発行機関総務省
令番号号外第61号
省庁総務省

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電波法施行規則の一部を改正する省令(陸上移動局等の送信装置の技術基準改正)

令和8年3月23日|p.91-94|原文を見る

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(2) 陸上移動局(中継(シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式無線通信又はローカル5Gの無線局による無線通信の中継をいう。以下この項において同じ。)を行うものを除く。)の送信装置
[ア・イ略]
(3) 陸上移動局(中継を行うものに限る。)の送信装置
ア 陸上移動局と通信を行う送信装置
次の表の上欄に掲げる通過帯域幅に応じ、同表の中欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波数を中心とする同表の下欄に掲げる周波数幅当たりの平均電力が、搬送波の電力よりも二五・七デシベル以上低い値又は当該周波数範囲の任意の一、〇〇〇kHzの帯域幅当たりの平均電力が(一)一〇・三dBm以下の値であること。
通過帯域幅(MHz)離調周波数(MHz)(注)周波数幅(MHz)
[略][略][略]
二〇〇二〇〇一九〇・〇八
三〇〇三〇〇二八五・一二
[略][略][略]
[注略]
イ 基地局と通信を行うもの
次の表の上欄に掲げる通過帯域幅に応じ、同表の中欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波数を中心とする同表の下欄に掲げる周波数幅当たりの平均電力が、搬送波の電力よりも一四・七デシベル以上低い値であること。
通過帯域幅(MHz)離調周波数(MHz)(注)周波数幅(MHz)
[略][略][略]
二〇〇二〇〇一九〇・〇八
三〇〇三〇〇二八五・一二
[略][略][略]
[注略]
(2) 陸上移動局(中継を行うものを除く。)の送信装置
[ア・イ同上]
(3)
ア [同上]
次の表の上欄に掲げる通過帯域幅に応じ、同表の中欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波数を中心とする同表の下欄に掲げる周波数幅当たりの平均電力が、搬送波の電力よりも二五・七デシベル以上低い値又は当該周波数範囲の任意の一、〇〇〇kHzの帯域幅当たりの平均電力が(一)一三dBm以下の値であること。
通過帯域幅(MHz)離調周波数(MHz)(注)周波数幅(MHz)
[同上][同上][同上]
二〇〇二〇〇一九〇・〇八
[同上][同上][同上]
[注同上] [同上]
[同上]
通過帯域幅(MHz)離調周波数(MHz)(注)周波数幅(MHz)
[同上][同上][同上]
二〇〇二〇〇一九〇・〇八
[同上][同上][同上]
[注同上] [同上]
(4) 陸上移動中継局の送信装置 ア 陸上移動局と通信を行うもの
次の表の上欄に掲げる通過帯域幅に応じ、同表の中欄に掲げる離調周波数だけ離れた 周波数を中心とする同表の下欄に掲げる周波数幅当たりの平均電力が、搬送波の電力よ りも二五・七デシベル以上低い値又は当該周波数範囲の任意の一、〇〇〇kHzの帯域幅当 たりの平均電力が(一)一〇・三dBm以下の値であること。
通過帯域幅(MHz)離調周波数(MHz)(注)周波数幅(MHz)
[略][略][略]
二〇〇二〇〇一九〇・〇八
三〇〇三〇〇二八五・一二
[略][略][略]
[注 略] イ 基地局と通信を行うもの
次の表の上欄に掲げる通過帯域幅に応じ、同表の中欄に掲げる離調周波数だけ離れた 周波数を中心とする同表の下欄に掲げる周波数幅当たりの平均電力が、搬送波の電力よ りも一四・七デシベル以上低い値であること。
通過帯域幅(MHz)離調周波数(MHz)(注)周波数幅(MHz)
[略][略][略]
二〇〇二〇〇一九〇・〇八
三〇〇三〇二八五・一二
[略][略][略]
[注 略] [2・3 略]
4 設備規則別表第二号第12の6(3)オの総務大臣が別に告示する陸上移動中継局又は陸上移動 局の送信装置がキャリアアグリゲーション技術を用いて連続する複数の搬送波を送信する場 合における送信された当該複数の搬送波の占有周波数帯幅の許容値は、次の表の上欄に掲げ るチャネル間隔の総和に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。 [表略]
5 設備規則別表第三号17(3)の総務大臣が別に告示する帯域外領域における不要発射の強度の 許容値は、次に定めるとおりとする。 (1) 基地局の送信装置 [略]
(4) [同上] ア [同上]
次の表の上欄に掲げる通過帯域幅に応じ、同表の中欄に掲げる離調周波数だけ離れた 周波数を中心とする同表の下欄に掲げる周波数幅当たりの平均電力が、搬送波の電力よ りも二五・七デシベル以上低い値又は当該周波数範囲の任意の一、〇〇〇kHzの帯域幅当 たりの平均電力が(一)一三dBm以下の値であること。
通過帯域幅(MHz)離調周波数(MHz)(注)周波数幅(MHz)
[同上][同上][同上]
二〇〇二〇〇一九〇・〇八
[同上][同上][同上]
[注 同上] イ [同上]
[同上] [同上]
通過帯域幅(MHz)離調周波数(MHz)(注)周波数幅(MHz)
[同上][同上][同上]
二〇〇二〇〇一九〇・〇八
[同上][同上][同上]
[注 同上] [2・3 同上]
4 設備規則別表第二号第12の6(3)オの総務大臣が別に告示する陸上移動局の送信装置がキャ リアアグリゲーション技術を用いて連続する複数の搬送波を送信する場合における送信され た当該複数の搬送波の占有周波数帯幅の許容値は、次の表の上欄に掲げるチャネル間隔の総 和に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。 [表同上]
5 [同上] (1) [同上] [同上]
[表略]
注1 基地局が使用する周波数帯(二五・二五GHzを超え二九・五GHz以下の周波数帯をいう。)の端から一・五GHz未満の周波数帯に限り適用する。
[2・3略]
⑵ [略]
⑶ ア 陸上移動局(中継を行うものに限る。)の送信装置
次の表の上欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波数を中心とする不要発射の強度について、同表の下欄に掲げる不要発射の強度の許容値を満たすこと。
離調周波数不要発射の強度の許容値
○・五MHz以上通過帯域幅の一〇%に○・五MHzを加えた値未満任意の一、○○○kHzの帯域幅における平均電力が(二)二・三dBm以下の値
通過帯域幅の一〇%に○・五MHzを加えた値以上任意の一、○○○kHzの帯域幅における平均電力が(二)一三dBm以下の値
注1 送信周波数帯域の端から一・五GHz未満の周波数帯に限り適用する。
2 離調周波数は、送信周波数帯域の端(不要発射の強度の測定帯域に近い端に限る。)から不要発射の強度の測定帯域の中心周波数までの差の周波数とする。
イ 基地局と通信を行うもの
次の表の上欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波数を中心とする不要発射の強度について、同表の下欄に掲げる不要発射の強度の許容値を満たすこと。
離調周波数不要発射の強度の許容値
○・五MHz以上通過帯域幅の一〇%に○・五MHzを加えた値未満任意の一、○○○kHzの帯域幅における平均電力が(二)二・三dBm以下の値
通過帯域幅の一〇%に○・五MHzを加えた値以上任意の一、○○○kHzの帯域幅における平均電力が(二)一三dBm以下の値
注1 送信周波数帯域の端から一・五GHz未満の周波数帯に限り適用する。
2 離調周波数は、送信周波数帯域の端(不要発射の強度の測定帯域に近い端に限る。)から不要発射の強度の測定帯域の中心周波数までの差の周波数とする。
[表同上] 注1 基地局が使用する周波数帯(二七GHzを超え二九・五GHz以下の周波数帯をいう。)の端から一・五GHz未満の周波数帯に限り適用する。 [2・3 同上] ⑵ [同上] [新設]
(4)陸上移動中継局の送信装置
陸上移動局と通信を行うもの
次の表の上欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波数を中心とする不要発射の強度について、同表の下欄に掲げる不要発射の強度の許容値を満たすこと。
離調周波数不要発射の強度の許容値
○・五MHz以上通過帯域幅の一〇%に○・五MHzを加えた値未満任意の一、○○○kHzの帯域幅における平均電力が(二)二・三dBm以下の値
通過帯域幅の一〇%に○・五MHzを加えた値以上任意の一、○○○kHzの帯域幅における平均電力が(二)一三dBm以下の値
注1 送信周波数帯域の端から一・五GHz未満の周波数帯に限り適用する。
2 離調周波数は、送信周波数帯域の端(不要発射の強度の測定帯域に近い端に限る。)から不要発射の強度の測定帯域の中心周波数までの差の周波数とする。
基地局と通信を行うもの
次の表の上欄に掲げる離調周波数だけ離れた周波数を中心とする不要発射の強度について、同表の下欄に掲げる不要発射の強度の許容値を満たすこと。
離調周波数不要発射の強度の許容値
○・五MHz以上通過帯域幅の一〇%に○・五MHzを加えた値未満任意の一、○○○kHzの帯域幅における平均電力が(二)二・三dBm以下の値
通過帯域幅の一〇%に○・五MHzを加えた値以上任意の一、○○○kHzの帯域幅における平均電力が(二)一三dBm以下の値
注1 送信周波数帯域の端から一・五GHz未満の周波数帯に限り適用する。
2 離調周波数は、送信周波数帯域の端(不要発射の強度の測定帯域に近い端に限る。)から不要発射の強度の測定帯域の中心周波数までの差の周波数とする。
[新設]
p.91 / 4
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