| (補修等) | (補修等) |
| 第二十六条 事業者は、第二十二条第一項若しくは第二項の自主検査又は第二十四条の点検を行った場合において、異常を認めたときは、直ちに補修その他の措置を講じなければならない。 | 第二十六条 事業者は、第二十二条の自主検査又は第二十四条の点検を行った場合において、異常を認めたときは、直ちに補修その他の措置を講じなければならない。(新設) |
| 2 個人事業者は、第二十二条第三項において準用する同条第一項又は第二項の自主検査を行った場合において、異常を認めたときは、直ちに補修その他の措置を講ずるものとする。 | |
| (特別の教育) | (特別の教育) |
| 第二十七条 (略) | 第二十七条 (略)(新設) |
| 2 法第四十二条第三項の作業従事役員等は、労働者と同一の場所において前項の業務に就くときは、同項各号の科目について、同項に規定する教育を受けなければならない。 | |
| 3 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号。以下「安衛則」という。)第三十七条及び第三十八条並びに前二項に定めるもののほか、前二項の特別の教育の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。 | 2 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号。以下「安衛則」という。)第三十七条及び第三十八条並びに前項に定めるもののほか、同項の特別の教育の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。 |
| 附則 | 附則 |
| (解体等の作業に関する経過措置) | (解体等の作業に関する経過措置) |
| 第二条 この省令の施行の際現に行われている建築物又は工作物の解体等の作業については、第四条、第五条第一項並びに第二十七条第一項及び第二項の規定は、適用しない。 | 第二条 この省令の施行の際現に行われている建築物又は工作物の解体等の作業については、第四条、第五条第一項及び第二十七条第一項の規定は、適用しない。 |
| (東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則の一部改正) | |
| 第十九条 東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則(平成二十三年厚生労働省令第百五十二号)の一部を次の表のように改正する。 | |
| 改 正 後 | 改 正 前 |
| (除染等業務に係る特別の教育) | (除染等業務に係る特別の教育) |
| 第十九条 (略) | 第十九条 (略)(新設) |
| 2 法第四十二条第三項の作業従事役員等(以下「作業従事役員等」という。)は、労働者と同一の場所において前項の業務に就くときは、同項各号の科目について、同項に規定する教育を受けなければならない。 | |
| 3 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第三十七条及び第三十八条並びに前二項に定めるもののほか、前二項の特別の教育の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。 | 2 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第三十七条及び第三十八条並びに前項に定めるほか、同項の特別の教育の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。 |
| (特定線量下業務に係る特別の教育) | (特定線量下業務に係る特別の教育) |
| 第二十五条の八 (略) | 第二十五条の八 (略)(新設) |
| 2 作業従事役員等は、労働者と同一の場所において前項の業務に就くときは、同項各号の科目について、同項に規定する教育を受けなければならない。 | |
| 3 労働安全衛生規則第三十七条及び第三十八条並びに前二項に定めるもののほか、前二項の特別の教育の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。 | 2 労働安全衛生規則第三十七条及び第三十八条並びに前項に定めるほか、同項の特別の教育の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。 |
| 附則 | |
| (施行期日) | |
| 第一条 この省令は、令和九年四月一日から施行する。 | |
| (経過措置) | |
| 第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 | |
| 2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 | |
| (傍線部分は改正部分) | |