府省令令和8年3月23日

労働者派遣法施行規則の一部を改正する省令(様式第11号及び様式第十二号の改定)

掲載日
令和8年3月23日
号種
号外
原文ページ
p.62
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号厚生労働省令第61号
省庁厚生労働省

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労働者派遣法施行規則の一部を改正する省令(様式第11号及び様式第十二号の改定)

令和8年3月23日|p.62|原文を見る

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様式第11号(第12面)
(日本産業規格A列4)
第3面から第5面まで
28 (9)欄の①欄及び①の(続)欄並びに②欄の「協定対象派遣労働者」には、厚生労働省職業安定局長の定めるところにより、労働者派遣法第30条の5に規定する協定対象派遣労働者の1人1日当たりの賃金を記載すること。
29 (9)欄の①欄及び①の(続)欄には、報告対象期間内における、最新の日本標準職業分類(中分類)に基づく職種に基づき、該当する派遣労働者(日雇派遣労働者を除く。)の区分及び従事した業務の種類別に応じた実績を所定の欄に記載すること。「14-3 その他の医療技術者」には「14-1 診療放射線技師」及び「14-2 臨床検査技師」の業務の実績は含めないこと。なお、「66 建設従事者(建設躯体工事従事者を除く)」、「67 電気工事従事者」等については、一部派遣禁止業務も含まれていることに留意すること。また、「12-1 医師」等の医療従事者については、紹介予定派遣や産前産後休業の代替等の場合にのみ派遣することが認められていることに留意すること。
30 (9)欄の②欄には、報告対象期間(第1面の8欄)内において、日雇派遣労働者を労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令(昭和61年政令第95号。以下「労働者派遣法施行令」という。)第4条第1項第1号から第19号までに掲げる業務に従事させている場合、従事した業務の種類別に応じた実績を所定の欄に記載すること。なお、「4-19 看護業務」については、労働者派遣法施行令第4条第2項の規定に基づき准看護師等の看護師以外の者が行う業務を含まないこと。
31 (9)欄の①欄及び①の(続)欄並びに②欄の「派遣料金」については、1人1日当たりの派遣料金(消費税を含む。)を記載し、報告対象期間内において派遣先から得た派遣料金の総額を派遣労働者が従事した総労働時間数で除した1時間当たりの金額をもとに、8時間(1日)業務に従事したものとして算定すること(小数点以下は四捨五入)。①欄及び①の(続)欄の「全業務平均」には、各業務の単純平均額を記載すること(小数点以下は四捨五入)。なお、②欄の日雇派遣労働者についての「全業務平均」は、労働者派遣法施行令第4条第1項第1号から第19号までに掲げる業務だけでなく、日雇派遣労働者が従事した全ての業務の単純平均額を記載すること(小数点以下は四捨五入)。
32 (9)欄の①欄及び①の(続)欄並びに②欄の「賃金」(労働基準法第11条で定める給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払う全てのものをいう。)については、1人1日当たりの賃金を記載し、報告対象期間(第1面の8欄)内において派遣労働者に支払った賃金の総額を派遣労働者が従事した総労働時間数で除した1時間当たりの金額をもとに8時間(1日)業務に従事したものとして算定すること(小数点以下は四捨五入)。なお、①欄及び①の(続)欄の「全業務平均」には、各業務の単純平均額を記載すること(小数点以下は四捨五入)。また、②欄の日雇派遣労働者についての「全業務平均」は、労働者派遣法施行令第4条第1項第1号から第19号までに掲げる業務だけでなく、日雇派遣労働者が従事した全ての業務の単純平均額を記載すること(小数点以下は四捨五入)。
33 (10)欄の「マージン率等の情報提供の状況」については、該当する各欄に○印をすること(複数選択可)。
様式第十二号(第十二面)を次のように改める。
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労働者派遣法施行規則の一部を改正する省令(様式第11号及び様式第十二号の改定) - 第62頁
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