府省令令和8年3月23日
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(様式第11号関係)
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労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(様式第11号関係)
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(日本産業規格A列4)
様式第11号(第11面)
8 (4)欄については、報告対象期間内に海外派遣した派遣労働者の実人数を記載すること。
9 (5)欄の①欄については、報告対象期間内に派遣先の事業所の実数を記載すること。報告対象期間内に労働者を派遣しなかった場合は「0」を記載すること。
10 (5)欄の②欄については、報告対象期間内に締結した労働者派遣契約(個別契約)に係る派遣期間について、総件数(延べ件数)及び内訳としての期間別の件数を記載すること。なお、1つの労働者派遣契約において複数の派遣期間がある場合は、それぞれの期間別に計上した件数を記載すること。(5)欄の①欄が「0」であった場合は、「労働者派遣契約がなかった」欄に○印をすること。
11 (5)欄の③欄については、報告対象期間(第1面の8欄)内における主な派遣先の事業主のうち取引額上位5位までの事業主名を記載すること。(5)欄の①欄が「0」の場合及び②欄に「労働者派遣契約がなかった」欄に○印をした場合には、(5)欄の③欄には記載の必要がないこと。
12 (6)欄中、選択肢として番号を提示している部分については、該当する番号を記載すること。
13 (6)欄については、①欄には「労働安全衛生法第59条第1項から第3項までの規定に基づく安全衛生教育」の報告対象期間内における実績を、②欄には一般教養としての訓練等の「その他の教育訓練」(安全衛生教育及び派遣労働者のキャリアアップ措置に関するもの以外の訓練)の報告対象期間内における実績を、それぞれ記載すること。
14 (6)欄の①欄及び②欄については、教育訓練コース単位で記載し、①欄には5コースまでを、②欄には3コースまでを記載すること。それ以上のコースがある場合は、別紙に記載すること。
15 (6)欄の①欄について、実施内容が労働安全衛生法第59条第1項の規定に該当する場合は、その内容に合致する労働安全衛生規則第35条第1項各号のうち該当号数に応じた1~8までの数字を、労働安全衛生法第59条第2項の規定に該当する場合は9を、同条第3項の規定に該当する場合は10を、その訓練の主な内容に応じて最大2つまで記載すること。
16 (6)欄の①欄について、「教育の内容」については、「4S(整理・整頓・清掃・清潔)運動」、「KY(危険予知)活動」、「ヒヤリハット事例の報告」等具体的に記載すること。
17 (6)欄の①欄及び②欄について、「1人当たりの平均実施時間」には、報告対象期間内に、各コースごとに派遣労働者が受講した1人当たりの平均実施時間数を記載すること。
18 (6)欄の②欄について、「OJT」とは業務の遂行の過程内において行う教育訓練を、「OFF-JT」とはそれ以外の教育訓練をいうこと。
19 (6)欄の②欄について、「訓練費負担の別」において、「1無償(実費負担なし)」とは、テキスト代等を含め訓練の全てを無償で実施することを、「2無償(実費負担あり)」とは、テキスト代や材料費等の実費負担があるが原則として無償で実施することを、「3有償」とは、これ以外をいうこと。
20 (6)欄の②欄について、「賃金支給の別」において、「1有給(無給部分なし)」とは、用意した全ての教育訓練の実施に当たって給与を支払う場合を、「2有給(無給部分あり)」とは、自主的に実施する教育訓練については無給とする場合があるが原則として教育訓練の実施に当たって給与を支払う場合を、「3無給」とは、教育訓練の実施時に給与を支払わない場合をいうこと。
21 (7)欄について、イには、報告対象期間内に、新たに、労働者派遣の役務の提供を受けようとする者から紹介予定派遣に係る労働者派遣契約の申込みのあった派遣労働者の実人数を記載し、そのうち報告対象期間内において紹介予定派遣により労働者派遣された派遣労働者数の実人数をロに記載すること。ハには、報告対象期間内において紹介予定派遣により派遣先に職業紹介された派遣労働者の実人数を記載し、そのうち報告対象期間内において派遣先で雇用された派遣労働者の実人数をニに記載すること。
22 (8)欄については、報告対象期間内における雇用安定措置の対象派遣労働者(雇用安定措置を講じなかった者を含む。)及び各雇用安定措置の区分ごとの派遣労働者の延べ人数を記載すること。「3年見込み」、「2年半から3年未満見込み」、「2年から2年半未満見込み」、「1年半から2年未満見込み」及び「1年から1年半未満見込み」の対象派遣労働者については、各期間に該当し、かつ当該労働者派遣の終了後も継続して就業することを希望している者とすること。同一の派遣労働者が複数の期間の区分に該当する場合は、該当する区分のそれぞれの欄に計上すること。
23 (8)欄の期間の区分は、派遣先の同じ職場への派遣期間の見込みの期間とすること。「同じ職場への派遣期間の見込み」とは、派遣労働者の派遣就業に係る派遣契約期間を通算したものをいうこと。ただし、派遣契約期間の途中で派遣労働者の雇用契約が満了したり、当該派遣労働者の派遣先が変わったりした場合については、当該派遣労働者が同じ職場へ派遣されていた通算期間とすること。
24 (8)欄の「第1号の措置(派遣先への直接雇用の依頼)を講じた人数」、「第2号の措置(新たな派遣先の提供)を講じた人数」、「第3号の措置(派遣元で派遣労働者以外の労働者として無期雇用)を講じた人数」及び「第4号の措置(その他の措置)を講じた人数」については、同一の派遣労働者に複数の措置を講じた場合においては講じた措置のそれぞれの欄に計上すること。
25 (8)欄の「第4号の措置(その他の措置)を講じた人数」について、「教育訓練(雇用を維持したままのものに限る)」、「紹介予定派遣」及び「左記以外のその他の措置」については、同一の派遣労働者に複数の措置を講じた場合においては講じた措置のそれぞれの欄に計上すること。
26 (8)欄の「第1号の措置(派遣先への直接雇用の依頼)を講じた人数」について、前年度に派遣先への直接雇用の依頼を行ったが前年度中には直接雇用に結びつかず、年度を超えて当年度で直接雇用に結びついた場合は、当年度でも引き続き依頼を行ったものとして、「第1号の措置(派遣先への直接雇用の依頼)を講じた人数」及び「うち、派遣先で雇用された人数」のそれぞれに当該人数を記載すること。
27 (8)欄の「第4号の措置(その他の措置)を講じた人数」の「左記以外のその他の措置」については、民営職業紹介事業の許可・届出を行っている派遣元事業主が実施する職業紹介等の措置をいうこと。
様式第十二号(第十一面)を次のように改める。
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